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論文作成のための準備作業として,収集した情報,調査したこと,現時点における自分の考えを整理してみたことなどを断片的に記したものである。
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租税公平主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

租税公平主義そぜいこうへいしゅぎ)または租税平等主義(そぜいびょうどうしゅぎ)

目次

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意義 [編集]

 日本国憲法第14条第1項の平等原則は、租税法関係にも適用される。

 租税公平主義は、その内容として担税力に則した租税負担の公平を原則とする。そして、各種の租税法律関係において、国民は平等に取り扱われなければならないのである。つまり、租税公平主義は租税の「公平」ないし「中立性」を要請する原則である。

租税公平主義における「公平負担」に関する原則 [編集]

 同一の担税力を持つ者には、同一の額の租税を負担すべきであるとする考え。

 担税力の異なる者は異なる額の租税を負担するべきであるとする考え。

租税法律主義と租税公平主義の関係の本質 [編集]

の究極的な目的は、正義の実現にあるといえる。これを租税法にあてはめれば、租税法の究極的な目的は租税正義の実現にあるといえよう。

そして、租税公平主義と租税法律主義のそれぞれの要請を共に充足することによって「適正」な租税法の解釈と適用がなされることで租税正義は実現されると考えられる。

したがって、租税公平主義と租税法律主義を対立する概念原則)として捉えるのではなく、これらの原則は租税法の究極的な目的である租税正義の実現のための手段や方法にすぎないのであるから、租税正義の下において租税公平主義と租税法律主義は共に「調和」される関係にあるということができる。

関連事項 [編集]

参考文献 [編集]

  • 松沢智編著 『租税実体法の解釈と適用』
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租税法律主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)とは、何人(なんぴと)も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。


 

目次

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意義 [編集]

近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっており、今日の日本でも

日本国憲法第84条【課税の要件】「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。(Article 84: No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.)」

にこの考え方が表されているとともに、

日本国憲法第30条【納税の義務】「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」

として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している。もっとも、憲法は国家の義務を定めたものであるにも関わらず、国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。同条は国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。

日本国憲法第30条は国民主権主義(納税者主権主義)と基本的人権尊重主義の両方を内包したうえで租税法律主義を意義付けたものであるから、日本国憲法は国民主権主義的な租税観を示しているといえる。

納税の義務 [編集]

税金の賦課は、国家が様々な公共サービスを提供するための資金調達手法としては、最もオーソドックスなものである。この手法は、国家が国民の私有財産の一部を義務的・強制的に提供させるという側面があることから、その賦課や徴収の方法を法律という一定のルールの下に置こうとするものであり、近代民主主義国家の発展とも密接な関係をもつ。すなわち、近代以前の国家では、絶対君主などが恣意的な課税を行う場合が多かったが、市民階級が勢力を持つと、選挙による代表議会の合意がなければ課税を行い得ないこととなった。

機能 [編集]

租税法律主義の機能は「法的安定性」と「予測可能性」にあるとされている。


 

租税法律主義における原則 [編集]

租税法律主義の具体的な内容として、次の原則を挙げることができる。

課税要件法定主義または納税要件法定主義 [編集]

課税要件法定主義または納税要件法定主義とは、租税を課税するための要件課税要件)または租税を納税するための要件(納税要件)のすべてと租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならないとする原則。刑法における罪刑法定主義に類似する。

しかしながら、日本国憲法第三十条は「納税の義務」の本質と「租税法律主義」の原則の双方を包含している。このような国民主権主義(納税者主権主義)的な租税観を刑罰と同様に国家の人権への侵害(財産権への侵害)と捉えることは不適当であるから、本質的な意義において罪刑法定主義租税法律主義の両者は異なる。

法律の留保の原則
法律の根拠によらずに、政令省令において新たに課税要件に関する定めをしたり、現行の課税要件を変更することはできないとする原則。
法律の優位の原則
法律の定めに違反する政令省令などは、これを無効であるとする原則。
政令省令への委任に関する原則
租税立法において課税要件および租税の賦課や徴収に関する事項を政令省令委任することは許されるものではあるが、課税要件法定主義の趣旨から、一般的白紙的委任は許されず、委任の程度や基準と内容が法律で明確にされなければならない。

課税要件明確主義または納税要件明確主義 [編集]

課税要件明確主義または納税要件明確主義とは、租税を課税するための要件課税要件)または租税を納税するための要件納税要件)ならびに賦課や徴収の手続は、納税者である国民がその内容を理解出来るように、一義的で明確に定められなければならないとする原則。例外として、不確定概念がある。

合法性の原則 [編集]

課税要件が充足されている限り、租税行政庁(課税庁)には租税を減免したり、租税を徴収しないというような自由はなく、法律で定められたとおりの租税を徴収しなければならないとする原則。

手続的保障の原則 [編集]

日本国憲法第31条【法定手続の保障】「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」および日本国憲法第32条【裁判を受ける権利】「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」を根拠として、租税の賦課や徴収は「適正な手続」で行われなければならず、それに対する訴訟は「公正手続」で行われなければならないとする原則。

租税法律主義と租税公平主義の関係の本質 [編集]

法の究極的な目的は、正義の実現にあるといえる。これを租税法にあてはめれば、租税法の究極的な目的は租税正義の実現にあるといえよう。

そして、租税法律主義と租税公平主義のそれぞれの要請を共に充足することによって「適正」な租税法の解釈と適用がなされることで租税正義は実現されるのである。

したがって、租税法律主義と租税公平主義を対立する概念(原則)として捉えるのではなく、これらの原則は租税法の究極的な目的である租税正義の実現のための手段や方法にすぎないのであるから、租税正義の下において租税法律主義と租税公平主義は共に「調和」され一体になる関係にあるということができる。

関連項目 [編集]

参考文献 [編集]

  • 松沢智編著 『租税実体法の解釈と適用』

租税法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

租税法学 から転送)

租税法(そぜいほう)は、日本においては1950年代以降に法学部で本格的な研究と教育が始まり、標準的な体系が産み出された法学の一分野。ドイツアメリカ合衆国などでは第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として急速な発展を見せた。これは、福祉国家の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、税金を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟が急増したためである。

租税法の体系は、日本における代表的な租税法学者である金子宏教授の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る。最近では、私的取引との相互関係をより重視する機能的な体系や、公共経済学ファイナンス理論の知見を活かした見方を前面に押し出すものが登場するなど、発展が著しい。

目次

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租税法の重要概念 [編集]

租税法の主な法源 [編集]

日本の租税法の主な法源は次のとおりである。

なお、例えば、日本アメリカの租税法体系を比較すると、アメリカの連邦税(国税に相当)については、日本のように所得税法人税消費税などが独立した法律となってはおらず、米国内国歳入法典に一本化されている。また州税(地方税に相当)については、各州の州法の中に租税に関する規定がある。

租税法律関係の性質 [編集]

租税法律関係を、国家と私人の間における権力関係と理解するか、それとも私人間の債権債務関係と同質のものと理解するかで、見解の対立が存在した。更正・決定等、手続法の側面からは権力関係的性質が読み取れるものの、現在では、これを債権債務関係と理解する立場が通説となっており、国税通則法15条も租税債権の成立と確定の区別を前提としている。

租税法律関係は、個別具体的には、以下のような性質を有する。

  • 租税債務の非任意性
租税債務は国民財産権を侵害するものであるから、それを根拠づける明文の法律の根拠が必要となる(租税法律主義)。このため、租税債務の内容は法律に基づいて定まり、当事者の合意は問題とならない。
  • 租税債務の争訟手続の特異性
租税債務は公法上の法律関係であることから、これをめぐる争訟は行政事件訴訟法の適用を受ける。また、租税債務の経済への影響度および租税債務者間の平等の実現等の観点から、租税債務の徴収に当たっては公平性、効率性および専門性を考慮する必要が生ずる。以上より、例えば税務訴訟において和解をすることは認められない、などの結論が導かれる。

著名な租税法学者 [編集]

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]

カテゴリー [編集]

川村龍夫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

川村 龍夫(かわむら たつお、1941年1月20日 - )は、日本芸能プロモーターケイダッシュ会長、田辺エージェンシー副社長、新日本プロレス取締役。東京都出身。立教大学卒業。

プロフィール [編集]

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]

ケイダッシュ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 
株式会社ケイダッシュ
K-DASH CO.,LTD
種類 株式会社
本社所在地 日本
〒150-0011
東京都渋谷区東二丁目17番10号
岡本LKビル
設立 1993年12月20日
業種 サービス業
事業内容 芸能事務所
代表者 松田英夫(代表取締役社長)
資本金 1,000万円
売上高 15億5,000万円
従業員数 15名
決算期 12月31日
関係する人物 川村龍夫(代表取締役会長)
外部リンク kdash.jp
  

ケイダッシュ(K DASH)は、東京都渋谷区に本社を構える芸能事務所である。松田英夫社長は堺正章の元マネージャー。

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特色 [編集]

関連会社 [編集]

所属タレント [編集]

過去の所属タレント [編集]

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]

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