[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
No.2220 総合課税制度
[平成20年5月1日現在法令等]
1 総合課税制度とは
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
2 対象となる所得
総合課税の対象となるのは、次の所得です。
(1) 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日から支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
(3) 事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く。)
(4) 不動産所得
(5) 給与所得
(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く。)
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8) 雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
(注) 上記(3)、(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得又は雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
3 税額の計算方法
上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、それに税率を乗じて税額を計算します。
(所法22、措法3、8の2、8の3、8の4、8の5、31、32、37の10、41の14)
参考: 関連コード
2230 源泉分離課税制度
2240 申告分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
No.2260 所得税の税率
[平成20年5月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
なお、平成11年分から平成18年分までは、次の表で求めます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
330万円以下 | 10% | 0円 |
330万円を超え 900万円以下 | 20% | 330,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超 | 37% | 2,490,000円 |
(所法89、平18改正所法附則11)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
No.2250 損益通算
[平成20年5月1日現在法令等]
1 損益通算とは
損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
2 所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得
所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(注)
1 生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の黒字と損益通算できません。
2 不動産所得の金額の赤字のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
3 申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
なお、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
4 申告分離課税の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算できません。
5 譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできません。
また逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。
(所法69、措法31、32、37の10、37の12の2、41の4、41の4の2、41の5、41の5の2、41の14、平20改正法附則47)
参考: 関連コード
1900 サラリーマンで確定申告が必要な人
2024 確定申告を忘れたとき
1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm