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No.2250 損益通算
[平成20年5月1日現在法令等]
1 損益通算とは
損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字とを、一定の順序にしたがって、差引計算を行うというものです。
2 所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得
所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(注)
1 生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の黒字と損益通算できません。
2 不動産所得の金額の赤字のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
(1) 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
3 申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
なお、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
4 申告分離課税の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算できません。
5 譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算はできません。
また逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。
(所法69、措法31、32、37の10、37の12の2、41の4、41の4の2、41の5、41の5の2、41の14、平20改正法附則47)
参考: 関連コード
1900 サラリーマンで確定申告が必要な人
2024 確定申告を忘れたとき
1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm