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探偵業の業務の適正化に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
探偵業の業務の適正化に関する法律 | |
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通称・略称 | 探偵業適正化法 |
法令番号 | 平成18年法律第60号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 探偵業に関する規定整備 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする日本の法律である。内閣府(国家公安委員会)が所管する。2006年5月25日衆議院通過、同6月2日参議院可決・成立、同6月8日公布。施行期日は2007年6月1日である。
探偵業は、たとえば浮気の調査など個人のプライバシー(しかも当該被調査人の同意を得ることなく無断で)に関与することもある業務であるにもかかわらず、この法律ができる前は探偵業務・業者を明確に規定・制度化する法令がなく、そのため公序良俗に反する行為をする業者の存在が問題視されるなど社会的要請が高まったため、都道府県公安委員会に管理・監督させることを主目的としてこの法律が制定された。
概要 [編集]
探偵業法は、端的に言えば、探偵業を規制するために制定された法令である。
この法律の施行により、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出が必要となった(探偵業法2条1項、4条)。この法律の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定されている(2条2項)。
また、探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」(警備業法15条と同様の規定)とされ(7条)、「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」とされた(9条)。
もっとも、探偵の権限に関しては、従来通り一般人の持ち得る範囲内に留まっており、探偵業法によっても探偵に対して何ら特別な権限は与えられていない。捜査権・逮捕権(現行犯を除く)などは一切与えられておらず、特別司法警察職員とされたわけでもないので、業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。
この法律による業務の適正化に関する主な規定は以下の通りである。
- 探偵業務とは、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義された(2条1項)。
- 探偵業とは、「探偵業務を行なう営業」と定義された(2条2項)。
- 探偵業者とは、都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者と定義され(2条3項)、探偵業を営もうとする者に対して、公安委員会へ届出書を掲示する義務が課された(4条)。
- 探偵業を営んではならない欠格事由が定められた(3条)。
- 探偵業者が依頼を受け探偵業務を行なうには、次の書面の授受と説明が必要となった。
- 依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはならない(7条)。
- 依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明しなければならない(8条1項)。
- 依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない(8条2項)。
- 守秘義務と秘密保持が義務付けられた(10条)。
- 使用人社員、従業員に対して教育の義務が課された(11条)。
- 探偵業者に対して報告義務を課し、また、立ち入り検査が行なわれるようになった(13条)。
- 法令に違反した探偵業者に対する営業停止等の行政処分と罰則が定められた(15条・17条以下)。
関連項目 [編集]
外部リンク [編集]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 | |
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通称・略称 | 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法 |
法令番号 | 平成11年法律第52号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 児童買春、児童ポルノの禁止など |
関連法令 | 児童福祉法、売春防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん じどうポルノにかかるこういとうのしょばつ および じどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号)は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。
児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ法、児ポ法とも略される。
概要
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする[1]。なお、この法律においては「児童」とは18歳に満たないものをいう[2]。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである [3]。 1999年(平成11年)5月26日に公布、同年11月1日に施行された。なお、2004年(平成16年)、附則6条に基づき、改正案が成立している。
1996年にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[4]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および国内においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した[5]。 。 この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]。
見直しに当たっての主な検討課題
見直しに当たっては[9]他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題(単純所持)、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[10]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある [11]。 また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解が得られた[12]。
実在しない児童のポルノのの問題
当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[13]漫画関係者などが反対し[14]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。しかしその後2005年、森山眞弓元法相ら、女性議員を中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[15]。
単純所持規制
2008年時点では、児童ポルノの単純所持を罰する規定はないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声がある [16]。 しかし、同時に児童ポルノの範囲が広範(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され[17]、2004年改正では見送られた。
処罰導入を求める理由として、すでに単純所持処罰を導入している多くの他の先進諸国との調和もあげられる。しかし、例えば欧州評議会サイバー犯罪条約では、単純所持については留保を認めており、実際にデンマークが15歳以上の児童を被写体とするものに関して、本人同意のもとでの単純所持について留保している[18]。
脚注
- ^ 1条
- ^ 2条
- ^ 森山真弓; 野田聖子 [2005-03-10]. 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』, 初版 (日本語), ぎょうせい, 20. ISBN 4-324-07587-5.
- ^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員。
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 2-63
- ^ 内訳:児童買春613、児童ポルノ164
- ^ 内訳:児童買春1182、児童ポルノ192
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 31-33ページ
- ^ 附則2条には施行後3年を目処として検討を行うとある。
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 61-63ページ
- ^ 園田寿 [1999-12-10]. 『解説児童買春・児童ポルノ処罰法』, 初版 (日本語), 日本評論社, 4. ISBN 4-535-51216-7.
- ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 21-22ページ
- ^ 解説児童買春・児童ポルノ処罰法 30ページ
- ^ 連絡網AMI
- ^ ITmedia (2008年3月11日). "アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン". 2008年3月12日 閲覧。
- ^ 日本ユニセフ協会 (2009-01-14). "児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出" (日本語). 2009-03-25 閲覧。
- ^ 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー セミナー全体は前者の論調であり、質疑のなかで後者の論点が述べられている。
- ^ サイバー犯罪条約に関する宣言一覧(英語)。
関連項目
外部リンク
- 公的サイト
- 上記以外
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | |
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通称・略称 | 風適法・風営法・風俗営業法・風俗営業適正化法・風営適正化法 |
法令番号 | 昭和23年7月10日法律第122号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 風俗営業に対する規制・適正化 |
関連法令 | 売春防止法、児童ポルノ禁止法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風適法(ふうてきほう)や風営法(ふうえいほう)など。
歴史 [編集]
- 1948年 「風俗営業取締法」として制定
- 1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正
- 1984年8月14日 大幅改正(1985年2月13日施行)
- 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
- 1998年5月 大幅改正(一部の規定を除き1999年4月施行)
- 出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。
- 2005年11月 大幅改正(一部の規定を除き2006年5月1日施行)
概要 [編集]
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった[1]。
なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており[2]、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている[3]。
この法律の第40条が定める全国風俗環境浄化協会とは、全国防犯協会連合会のことである。
対象 [編集]
飲食店で、午前0時から午前6時まで酒類を出さない店があるのは本法33条で規制されており、深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出をしていないためであることがある。また、ファミリーレストランが22時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条(都道府県によっては青少年保護条例も)の規制のためである。
当初はダンス教室も4号営業で規制対象となっていたが、映画『Shall we ダンス?』に始まる社交ダンスの流行とともに愛好者や関連団体の努力があり、1998年に規制除外となった。
許可と届出 [編集]
上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可を要する。「性風俗特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合、公安委員会は許可をする立場でなく、届出をしてもらう。法律の改正時に性風俗特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、これらには違法な営業内容のものも多く、公安委員会が許可するのは適当でないこと、また無届営業が多いことからまずは届出制にして実態を把握することとされた。
関連項目 [編集]
脚注 [編集]
- ^ 日本アミューズメントマシン工業協会による批判。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』アミューズメント通信社 ISBN 4-9902512-0-2 317 - 318ページ。
- ^ 東京都における法律施行条例 - 東京都での営業時間および営業区域(警視庁、PDF形式)
- ^ 例として、石川県のパチンコ店は4月から5月にかけてのゴールデンウィーク、6月の金沢百万石まつりの期間中(金沢市内に限る)、8月の旧盆、12月21日から1月10日は午前1時までの営業が認められている。
- ^ a b 2005年10月27日の参議院内閣委員会における黒岩宇洋の質問によれば、許可を受けている5号営業は17店、6号営業は6店である。
外部リンク [編集]
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 総務省法令データ提供システム
- 石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
売春防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
売春防止法 | |
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通称・略称 | 売防法 |
法令番号 | 昭和31年5月24日法律第118号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 売春助長行為の処罰等 |
関連法令 | 風営法、児童ポルノ禁止法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
売春防止法(ばいしゅんぼうしほう;1956年5月24日法律第118号)とは、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする日本の法律である。この法律の制定に伴い1958年に赤線が廃止された。
同法は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるという基本的視点に立脚している(同条)。
沿革 [編集]
日本には、江戸時代以来の公娼制度が存在していたが、明治政府は、明治5年太政官布告第295号の芸娼妓解放令により公娼制度を廃止しようと試みた。しかし、実効性に乏しかったこともあり、1900年に至り公娼制度を認める前提で一定の規制を行っていた(娼妓取締規則)。1908年には非公認の売淫を取り締まることにした。
第二次世界大戦後の占領下において、当時のGHQ司令官から公娼制度廃止の要求がされたことに伴い、1946年に娼妓取締規則が廃止され、1947年に、いわゆるポツダム命令として、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和22年勅令第9号)が出された。公娼制度は名目的には廃止されたが、赤線地帯は取り締まりの対象から除外されたため、事実上の公娼制度は以降も存続した。なお、一部の自治体は勅令とは別に、同時期に売春それ自体を処罰する条例を成立させている。その後、風紀の紊乱などを防止するため、全国的に売春を禁止する法規の必要性が論じられるようになった。
売春防止法の元祖は、1948年の第2回国会において、売春等処罰法案として提出されたものである。しかし、処罰の範囲等に関する合意の形成が不十分であったため、厳格すぎるとして審議未了、廃案となった。しばらく間を置いた後の1953年から1955年にかけて、第15回、第19回、第21回、第22回国会において、神近市子などの女性議員によって、議員立法として同旨の法案が繰り返し提出された。これらは多数決の結果、いずれも廃案となった。第22回国会では連立与党の日本民主党が反対派から賛成派に回り、一時は法案が可決されるものと思われたが、最終的には否決された。
1956年、第4回参議院議員通常選挙を控える中で、第24回国会が開催された。自由民主党は選挙に向けて女性票を維持および獲得しようとの狙いから、売春対策審議会の答申を容れて、一転して売春防止法の成立に賛同した。法案は5月2日に国会へ提出され、同月21日に可決した。売春防止法は翌年の1957年4月1日から施行されることになったが、刑事処分については1年間の猶予期間が設けられ、1958年4月1日から適用するものとされた。
法律が成立して以降、赤線業者は自由民主党の国会議員に接近し、同法を撤回すべしとの説得を試みた。これに応える形で、自由民主党は1957年5月に風紀衛生対策特別委員会(略称:風対委)を設置し、審議の場とした。赤線業者は、転廃業のための満足な猶予期間および国家補償が必要であるとして、猶予期間の延長を求め、即時の施行に反対する姿勢を示した。また、自由民主党に対しては、全国で63の市町村長、1の県議会議長、37の市町村議会議長、25の自由民主党支部長、151の商工会議所から、法の完全な実施を延期すべきであるとの陳情書が提出された。
この頃、造船疑獄の捜査に失敗したことで汚名を被った東京地検特捜部は、花柳界の業界団体である全国性病予防自治会を糺弾することで、失われた威信を回復しようと計画していた。彼らは新宿二丁目で赤線業者を捜査した際に、貴重な資料となる帳簿を入手した。そして、1957年10月2日には全国性病予防自治会の事務局長、同月12日には理事長を、風紀衛生対策特別委員会の構成員に対する贈賄罪の容疑で逮捕した。この結果、風紀衛生対策特別委員会は、事実上の解散に追い込まれた。
1958年4月1日、売春防止法は施行における猶予期間を経過し、以降も売春の業を営む者に対しては刑事処分が課せられることになった。
定義、処罰対象 [編集]
本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは処罰されない。これは、売春に陥った者は処罰よりは救済を必要とする者であるとの観点で立法されていること、売買春はいわゆる被害者なき犯罪の一形態とされており刑罰で抑止をすることは過度のパターナリズムとなること、捜査方法いかんによっては証拠収集に微妙な問題をはらむこと等が理由とされる。
このため、本法で処罰の対象となるのは、以下のようなものである。
- 公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(5条)
- 売春の周旋等(6条)
- 困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
- 売春をさせる目的による利益供与(9条)
- 人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
- 売春を行う場所の提供等(11条)
- いわゆる管理売春(12条)
- 売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条)
補導処分 [編集]
売春の勧誘等の罪(5条)を犯した者に対して、執行猶予付き懲役刑又は禁錮刑を科す場合は、その者を補導処分に付することができ(17条)、婦人補導院に収容されることにより、必要な補導がされる。
なお、婦人補導院は収容人員の減少により、2007年現在東京にしか存在しない。