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廃藩置県
明治4年10~11月 [編集]
明治4年10月28日(1871年12月10日)から11月22日(1872年1月2日)に行われた府県合併によって、各府県の管轄区域は国・郡を単位とする一円的な領域に再編された。
以下、法令全書所収の太政官布告により明治4年末の段階の府県とそのエリアを示す(日付は左から旧暦、新暦)。ただし、太政官布告に記載されたエリアと実際のエリアには若干の異同がある。また合併の期日も、資料によってはこれと異なるものもある。
- 盛岡県(11月2日(12月13日))
- 陸中国のうち 閉伊郡・和賀郡・稗貫郡・紫波郡・岩手郡・九戸郡
- 一関県(11月2日(12月13日))
- 陸前国のうち 本吉郡・登米郡・栗原郡・玉造郡・気仙郡、陸中国のうち 胆沢郡・江刺郡・磐井郡
- 仙台県(11月2日(12月13日))
- 磐城国のうち 宇多郡(一部)・亘理郡・伊具郡・苅田(刈田)郡、陸前国のうち 牡鹿郡・桃生郡・遠田郡・志田郡・賀美(加美)郡・黒川郡・宮城郡・名取郡・柴田郡
- 平県(11月2日(12月13日))
- 磐城国のうち 宇多郡(一部)・行方郡・標葉郡・田村郡・磐城郡・石川郡・白川郡・磐前郡
- 二本松県(11月2日(12月13日))
- 磐城国のうち 白河郡、岩代国のうち 信夫郡・安達郡・安積郡・岩瀬郡・伊達郡
- 若松県(11月2日(12月13日))
- 秋田県(11月2日(12月13日))
- 陸中国のうち 鹿角郡、羽後国のうち 平鹿郡・雄勝郡・仙北郡・由利郡・川辺(河辺)郡・秋田郡・山本郡
- 酒田県(11月2日(12月13日))
- 羽前国のうち 田川郡、羽後国のうち 飽海郡
- 山形県(11月2日(12月13日))
- 羽前国のうち 村山郡・置賜郡(一部)・最上郡
- 置賜県(11月2日(12月13日))
- 羽前国のうち 置賜郡(一部)
- 常陸国のうち 多賀郡・久慈郡・那賀(那珂)郡・茨城郡・真壁郡
- 新治県(11月14日(12月25日))
- 常陸国のうち 新治郡・筑波郡・河内郡・信太郡・行方郡・鹿島郡、下総国のうち 香取郡・匝瑳郡・海上郡
- 印旛県(11月14日(12月25日))
- 下総国のうち 結城郡・猿島郡・葛飾郡・相馬郡・岡田郡・豊田郡・千葉郡・埴生郡・印旛郡
- 木更津県(11月14日(12月25日))
- 宇都宮県(11月14日(12月25日))
- 下野国のうち 芳賀郡・塩谷郡・那須郡・河内郡
- 栃木県(11月14日(12月25日))
- 群馬県(10月28日(12月10日))
- 上野国のうち 利根郡・吾妻郡・勢多郡・群馬郡・碓氷郡・那波郡・甘楽郡・佐位郡・片岡郡・多胡郡・緑野郡
- 入間県(11月14日(12月25日))
- 武蔵国のうち 横見郡・入間郡・秩父郡・男衾郡・大里郡・榛沢郡・賀美郡・幡羅郡・比企郡・新座郡・那賀郡・児玉郡・高麗郡・多摩郡(一部)
- 埼玉県(11月14日(12月25日))
- 武蔵国のうち 埼玉郡・葛飾郡(一部)・足立郡(一部)
- 東京府(11月14日(12月25日))
- 武蔵国のうち 荏原郡・豊島郡・多摩郡(一部)・足立郡(一部)・葛飾郡(一部)
- 神奈川県(11月14日(12月25日))
- 足柄県(11月14日(12月25日))
- 佐渡国一円
- 新潟県(11月20日(12月31日))
- 越後国のうち 蒲原郡・岩船郡
- 柏崎県(11月20日(12月31日))
- 越後国のうち 頸城郡・古志郡・魚沼郡・苅羽(刈羽)郡・三島郡
- 新川県(11月20日(12月31日))
- 越中国のうち 礪波郡・新川郡・婦負郡
- 七尾県(11月20日(12月31日))
- 能登国一円、越中国のうち 射水郡
- 金沢県(11月20日(12月31日))
- 加賀国一円
- 福井県(11月20日(12月31日))
- 越前国のうち 足羽郡・吉田郡・丹生郡・阪井(坂井)郡・大野郡
- 敦賀県(11月20日(12月31日))
- 若狭国一円、越前国のうち 今立郡・南条郡・敦賀郡
- 山梨県(11月20日(12月31日))
- 甲斐国一円
- 長野県(11月20日(12月31日))
- 信濃国のうち 埴科郡・高井郡・水内郡・佐久郡・更科(更級)郡・小県郡
- 筑摩県(11月20日(12月31日))
- 飛騨国一円、信濃国のうち 筑摩郡・伊那郡・諏訪郡・安曇郡
- 岐阜県(11月22日(1872年1月2日))
- 美濃国一円
- 駿河国一円
- 浜松県(11月15日(12月26日))
- 遠江国一円
- 額田県(11月15日(12月26日))
- 三河国一円、尾張国のうち 知多郡
- 名古屋県(11月22日(1872年1月2日))
- 尾張国のうち 春日井郡・愛知郡・葉栗郡・海東郡・海西郡・丹羽郡・中島郡
- 和歌山県(11月22日(1872年1月2日))
- 紀伊国のうち 伊都郡・那賀郡・海部郡・有田郡・日高郡・牟婁郡(一部)
- 長浜県(11月22日(1872年1月2日))
- 近江国のうち 神崎郡・愛知郡・犬上郡・坂田郡・浅井郡・伊香郡
- 大津県(11月22日(1872年1月2日))
- 近江国のうち 高島郡・滋賀郡・栗田(栗太)郡・野洲郡・甲賀郡・蒲生郡
- 京都府(11月22日(1872年1月2日))
- 豊岡県(11月2日(12月13日))
- 姫路県(11月2日(12月13日))
- 播磨国一円
- 兵庫県(11月20日(12月31日))
- 大阪府(11月20日(12月31日))
- 摂津国のうち 島上郡・島下郡・豊島郡・能勢郡・西成郡・東成郡・住吉郡
- 堺県(11月22日(1872年1月2日))
- 奈良県(11月22日(1872年1月2日))
- 大和国一円
- 安濃津県(11月22日(1872年1月2日))
- 渡会県(11月22日(1872年1月2日))
- 鳥取県(11月15日(12月26日))
- 島根県(11月15日(12月26日))
- 浜田県(11月15日(12月26日))
- 石見国一円
- 北条県(11月15日(12月26日))
- 美作国一円
- 岡山県(11月15日(12月26日))
- 備前国一円
- 深津県(11月15日(12月26日))
- 広島県(11月15日(12月26日))
- 山口県(11月15日(12月26日))
- 名東県(11月15日(12月26日))
- 香川県(11月15日(12月26日))
- 讃岐国一円
- 松山県(11月15日(12月26日))
- 伊予国のうち 宇摩郡・野間郡・新居郡・周布郡・桑村郡・越智郡・風早郡・和気郡・温泉郡・伊予郡
- 宇和島県(11月15日(12月26日))
- 伊予国のうち 宇和郡・喜多郡・浮穴郡・久米郡
- 小倉県(11月14日(12月25日))
- 豊前国一円
- 大分県(11月14日(12月25日))
- 豊後国一円
- 福岡県(11月14日(12月25日))
- 筑前国一円
- 三潴県(11月14日(12月25日))
- 筑後国一円
- 伊万里県(11月14日(12月25日))
- 長崎県(11月14日(12月25日))
- 熊本県(11月14日(12月25日))
- 肥後国のうち 玉名郡・山鹿郡・菊池郡・山本郡・阿蘇郡・託摩(託麻)郡・飽田郡・合志郡・上益城郡
- 八代県(11月14日(12月25日))
- 肥後国のうち 下益城郡・宇土郡・球磨郡・葦北郡・八代郡・天草郡
- 美々津県(11月14日(12月25日))
- 日向国のうち 那珂郡(一部)・宮崎郡(一部)・諸県郡(一部)・児湯郡・臼杵郡
- 都城県(11月14日(12月25日))
- 鹿児島県(11月14日(12月25日))
明治4年12月27日 [編集]
明治4年12月27日(1872年2月14日)付の太政官布告による府県の配列は、以下の通りである。
東京府 京都府 大阪府 神奈川県 兵庫県 長崎県 新潟県 埼玉県 入間県 足柄県 木更津県 印旛県 新治県 茨城県 群馬県 橡木(栃木)県 宇都宮県 奈良県 堺県 安濃津県 度会県 名古屋県 額田県 浜松県 静岡県 山梨県 大津県 長浜県 岐阜県 筑摩県 長野県 仙台県 福島県 磐前県 若松県 一関県 盛岡県 青森県 山形県 置賜県 酒田県 秋田県 敦賀県 福井県 金沢県 七尾県 新川県 柏崎県 相川県 豊岡県 鳥取県 島根県 浜田県 飾磨県 北条県 岡山県 深津県 広島県 山口県 和歌山県 名東県 香川県 松山県 宇和島県 高知県 福岡県 三潴県 小倉県 大分県 伊万里県 熊本県 八代県 都城県 美々津県 鹿児島県
明治9年の合併 [編集]
明治9年(1876年)4月18日と8月21日(特に8月21日)に県の大規模な合併が実施されたが、この中には現在でも地域間対立や地理的要件の不一致などの問題を孕んでおり名目上は一つの県でありながら、実質上は別の県という地域が少なくない。
- 山形県:山形県(村山郡、最上郡)、置賜県(置賜地方)、鶴岡県(庄内地方)が合併。
- 福島県:磐前県(浜通り)、福島県(中通り)、若松県(会津地方)が合併。
- 新潟県:新潟県(下越地方)、相川県(佐渡島)、柏崎県(中越地方と上越地方)が合併。
- 長野県:長野県(北安曇郡を除く北信地方、東信地方)と、筑摩県のうち中信地方、南信地方、北安曇郡に当たる部分が合併。
- 岐阜県:岐阜県(美濃国)、筑摩県のうち飛騨国部分が合併。
- 静岡県:足柄県のうち伊豆国部分、静岡県(駿河国)、浜松県(遠江国)が合併。
- 京都府:京都府、豊岡県のうち丹後国全域と丹波国の一部(天田郡)が合併。
- 兵庫県:兵庫県(摂津国部分)、名東県のうち淡路島、飾磨県(播磨国)、豊岡県のうち但馬国全域と丹波国の一部(多紀郡・氷上郡)が合併。
- 福岡県:福岡県(筑前国)、三潴県(筑後国)、小倉県(豊前国)の大半が合併して成立。
- 後に分割が実現された県
一度は廃止されながら、復活した県 [編集]
- 明治13年(1880年)3月2日:徳島県(高知県から分離)
- 明治14年(1881年)
- 明治16年(1883年)5月9日
- 明治20年(1887年)11月4日:奈良県(大阪府(旧堺県)より分離)
- 明治21年(1888年)12月3日:香川県(愛媛県より分離)
尚、明治政府は長野県も2分割(長野県、筑摩県)する方針であったが筑摩県庁の焼失により分割が中止された。
またこれとは別に、北海道が函館県・札幌県・根室県に分割されていた時期がある(明治15~19年(1882~1886年)、三県一局時代を参照)。
参考文献・関連書籍 [編集]
- 松尾正人『廃藩置県』(中央公論社・中公新書 ISBN 978-4121008053)
- 丹羽邦男『地租改正法の起源―開明官僚の形成』(ミネルヴァ書房、平成7年(1995年)) ISBN 4623025101
- 福地惇『明治新政権の権力構造』(吉川弘文館、平成8年(1996年)) ISBN 4642036628
- 石井孝『明治維新と自由民権』(平成5年(1993年)、有隣堂) ISBN 4896601157
関連項目 [編集]
廃藩置県
府県の一覧 [編集]
明治4年7月14日 [編集]
明治4年7月14日(1871年8月29日)に廃藩置県が実施された当初、府県名は都市名(府県庁所在地)を付けたものであるが特に旧幕府・旗本領や旧中小藩を引き継いだ県では府県庁所在地周辺よりも多くの飛地を遠隔地に持つ所が少なくない。以下の地方区分は、府県庁所在地によるものである。
館県 弘前県 黒石県 斗南県 七戸県 八戸県 盛岡県 一関県 江刺県 胆沢県 仙台県 登米県 角田県 中村県 磐城平県 湯長谷県 泉県 三春県 棚倉県 二本松県 福島県 白河県 若松県 秋田県 岩崎県 本荘県 亀田県 矢島県 松嶺県 大泉県 新庄県 天童県 山形県 上山県 米沢県
松岡県 水戸県 宍戸県 笠間県 下館県 下妻県 麻生県 石岡県 土浦県 志筑県 牛久県 若森県 松川県 龍崎県 多古県 小見川県 高岡県 結城県 古河県 関宿県 佐倉県 生実県 葛飾県 曾我野県 菊間県 鶴牧県 鶴舞県 桜井県 久留里県 飯野県 小久保県 佐貫県 松尾県 一宮県 大多喜県 宮谷県 長尾県 花房県 館山県 加知山県 宇都宮県 大田原県 黒羽県 烏山県 茂木県 壬生県 吹上県 佐野県 足利県 日光県 館林県 七日市県 小幡県 安中県 沼田県 前橋県 高崎県 伊勢崎県 岩鼻県 川越県 忍県 岩槻県 浦和県 小菅県 東京府 品川県 神奈川県 六浦県 小田原県 荻野山中県
佐渡県 村上県 三日市県 黒川県 新発田県 村松県 峰岡県 新潟県 柏崎県 与板県 椎谷県 高田県 清崎県 富山県 金沢県 大聖寺県 丸岡県 福井県 勝山県 大野県 本保県 鯖江県 小浜県 甲府県 岩村田県 小諸県 上田県 松代県 須坂県 飯山県 長野県 伊那県 高島県 高遠県 飯田県 松本県 高山県 野村県 大垣県 高富県 郡上県 岩村県 苗木県 加納県 今尾県 笠松県 韮山県 静岡県 堀江県 田原県 豊橋県 半原県 西大平県 岡崎県 挙母県 西尾県 西端県 刈谷県 重原県 名古屋県 犬山県
宮川県 彦根県 山上県 朝日山県 西大路県 水口県 膳所県 大津県 京都府 淀県 亀岡県 園部県 綾部県 山家県 福知山県 篠山県 柏原県 舞鶴県 宮津県 峰山県 久美浜県 生野県 出石県 豊岡県 村岡県 丹南県 堺県 伯太県 岸和田県 吉見県 高槻県 麻田県 大阪府 兵庫県 尼崎県 三田県 姫路県 明石県 小野県 三草県 龍野県 林田県 赤穂県 安志県 山崎県 三日月県 柳生県 郡山県 小泉県 柳本県 芝村県 田原本県 高取県 櫛羅県 奈良県 五條県 和歌山県 田辺県 新宮県 長島県 桑名県 菰野県 亀山県 神戸県 津県 久居県 渡会県 鳥羽県
鳥取県 松江県 母里県 広瀬県 浜田県 津山県 鶴田県 真島県 岡山県 鴨方県 生坂県 庭瀬県 足守県 浅尾県 岡田県 高梁県 成羽県 新見県 倉敷県 福山県 広島県 岩国県 山口県 清末県 豊浦県
徳島県 高松県 丸亀県 西条県 小松県 今治県 松山県 新谷県 大洲県 吉田県 宇和島県 高知県
福岡県 秋月県 久留米県 柳川県 三池県 唐津県 鹿島県 小城県 蓮池県 佐賀県 厳原県 平戸県 福江県 大村県 島原県 長崎県 人吉県 熊本県 豊津県 千束県 中津県 日出県 府内県 佐伯県 臼杵県 岡県 森県 日田県 延岡県 高鍋県 佐土原県 飫肥県 鹿児島県 杵築県
廃藩置県
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
背景 [編集]
慶応3年12月9日(1868年1月3日)に勃発した王政復古のクーデターは事実上の中央政府が江戸幕府から朝廷へ移っただけに過ぎず、中央集権を進めるには各地に未だ残る大名領(藩)の存在をどうするかが問題であった。
明治2年6月17日(1869年7月25日)、274大名に版籍奉還が行われ土地と人民は明治政府の所轄する所となったが各大名は知藩事(藩知事)として引き続き藩(旧大名領)の統治に当たり、これは幕藩体制の廃止の一歩となったものの現状は江戸時代と同様であった。
一方、旧天領や旗本支配地等は政府直轄地として府と県が置かれ中央政府から知事(知府事・知県事)が派遣された。これを府藩県三治制という。なお「藩」という制度上の呼称はこのとき初めて定められたものであり、江戸幕府下の制度として「藩」という呼称はない。したがって、公式には「藩」とは明治2年(1869年)の版籍奉還から明治4年(1871年)の廃藩置県までの2年間だけの制度である。
当時、藩と府県(政府直轄地)の管轄区域は入り組んでおりこの府藩県三治制は非効率であった。廃藩置県の主目的は年貢を新政府にて取り総める、即ち中央集権を確立して国家財政の安定を目的としたものであるがこれには欧米列強による植民地化を免れるという大前提があった。
しかし、廃藩置県は全国約200万人に上るとも言われる藩士の大量解雇に至るものであった。また軍制は各藩から派遣された軍隊で構成されており、これも統率性を欠いた。そして各藩と薩長新政府との対立、新政府内での対立が続いていた。藩の中には財政事情が悪化し、政府に廃藩を願い出る所も出ていた(池田慶徳、徳川慶勝、細川護久、南部藩など)。
明治3年12月19日(1871年2月8日)、大蔵大輔・大隈重信が「全国一致之政体 」の施行を求める建議を太政官に提案して認められた。これは新国家建設のためには「海陸警備ノ制」(軍事)・「教令率育ノ道」(教育)・「審理刑罰ノ法」(司法)・「理財会計ノ方」(財政)の4つの確立の必要性を唱え、その実現には府藩県三治制の非効率さを指摘して府・藩・県の機構を同一のものにする「三治一致」を目指すものとした。3つの形態に分かれた機構を共通にしようとすれば既に中央政府から派遣された官吏によって統治される形式が採られていた「府」・「県」とは違い、知藩事と藩士によって治められた「藩」の異質性・自主性が「三治一致」の最大の障害となることは明らかであった。
実行前夜 [編集]
だが、その実現には紆余曲折があった。当時、中央集権体制を進めるために廃藩置県の必要があることは政府内の共通認識となっていたが、その実施に向けた方策について急進的な木戸孝允と漸進的な大久保利通との対立が続いていた。また木戸が能力を重視して大隈とともに旧幕臣の郷純造や渋沢栄一らを新政府に登用したことについて、旧幕臣の腐敗こそが江戸幕府の滅亡の原因で維新のために尽力した薩長土肥の若い人材こそが政府に必要であると考える大久保には理解できなかった。
大久保は薩摩藩の藩政改革のために鹿児島にいた西郷隆盛に政府出仕を促して、新政府そのものの安定と自己の勢力の挽回を図ろうとした。折りしも山縣有朋の御親兵設置構想が浮上すると大久保は岩倉具視とともに勅使として鹿児島に入って西郷説得に成功し、御親兵設置の企画推進のための出仕同意を取り付けたのである。
ところが、出仕の際に西郷が出した意見書(「西郷吉之助意見書」)が大きな波紋を呼んだ。西郷は新政府に必要なのは士族を中心とした軍備強化と農本主義的な国家経営であり、近代工業や鉄道などの建設を推進する政府は「商人」のようであると糾弾した。それは大久保が批判対象とする旧幕臣を飛び越して一連の政策立案の中心である大隈をその最大の対象としまたこれを補佐する伊藤博文・井上馨ら、更に伊藤・井上を推挙した木戸に対する糾弾であった。
大久保は、西郷出仕の必要性を重視してこれを受け入れた。明治4年(1871年)1月に西郷は上京し、薩摩などの維新功労者の新政府登用策の受け入れのみで一旦は了承した。しかし、西郷の新政府への不満はその富国政策とその指導にあたる大隈ら大蔵官僚にあったために木戸・大隈との対決は避けられなかった。
また、長州藩の大楽源太郎による反乱やその支持者によると言われる広沢真臣暗殺、公家の愛宕通旭・外山光輔による新政府転覆計画発覚(二卿事件)など新政府内部は更に混乱の様相を見せ始めた。
大久保は6月25日(8月11日)に政府人事の大幅改造を断行して参議を西郷と木戸の2人に限定し、自分は大蔵卿として大隈らを掣肘することとした。しかし、西郷によって推挙された大蔵大丞・安場保和が大隈弾劾の意見書を提出したために大隈やこれを支持する江藤新平・後藤象二郎らが結束してこれに対抗した。弾劾は木戸との全面衝突を望まない西郷や大久保の反対で否決されたものの新政府は西郷派と木戸派に分裂しつつあり、廃藩置県どころか政務は停滞し新政府分裂の危機に至った。
7月4日(8月19日)、山県の下に居合わせた鳥尾小弥太と野村靖(いずれも木戸派に相当する)が会話のうちにこの状況に対する危機感に駆られて山県に対して廃藩置県の即時断行を提議した。新政府を諸藩と対峙させることによって政権両派の再統一と求心力を回復させようとしたのである。これは、西郷が廃藩置県推進派の木戸と協力して新政府を支える意図があるのかどうかを確かめる目的もあった。山県は即座に賛成し、2人とともに有力者の根回しに走った。
翌日には2人は井上を味方に引き入れ7月6日(8月21日)、井上は木戸を、山県は西郷を説得して更に大久保や大隈にも同意を取り付けた。西郷も現状の政局を打破するために廃藩置県によって政府内の流れを変えることを望んだのである。かくして9日(8月24日)、西郷隆盛、大久保、西郷従道、大山厳、木戸、井上、山県の7名の薩長の要人間で木戸邸で密かに練られた廃藩置県案は三条実美・岩倉具視・板垣退助・大隈らの賛成を得たのである。
実行 [編集]
明治4年7月14日(1871年8月29日)14時、明治政府は在東京の知藩事を皇居に集めて廃藩置県を命じた。王政復古に次ぐ第2のクーデターであった。
10時に鹿児島藩知事・島津忠義、山口藩知事・毛利元徳、佐賀藩知事・鍋島直大及び高知藩知事・山内豊範の代理の板垣を召し出し、廃藩の詔勅を読み上げた。ついで名古屋藩知事・徳川慶勝、熊本藩知事・細川護久、鳥取藩知事・池田慶徳、徳島藩知事・蜂須賀茂韶に詔勅が宣せられた。午後にはこれら知藩事に加え在京中である56藩の知藩事が召集され、詔書が下された。
藩は県となって知藩事(旧藩主)は失職し、東京への移住が命じられた。各県には知藩事に代わって新たに中央政府から県令が派遣された。なお同日、各藩の藩札は当日の相場で政府発行の紙幣と交換されることが宣された。
当初は藩をそのまま県に置き換えたため現在の都道府県よりも細かく分かれており、3府302県あった。また飛地が多く、地域としてのまとまりも後の県と比べると弱かった。そこで明治4年(1871年)10~11月には3府72県に統合された。
その後、県の数は69県(明治5年(1872年))、60県(明治6年(1873年))、59県(明治8年(1875年))、35県(明治9年(1876年))と合併が進み(府の数は3のままである)、明治14年(1881年)の堺県の大阪府への合併をもって完了した。だが、今度は逆に面積が大き過ぎるために地域間対立が噴出したり事務量が増加するなどの問題点が出て来た。そのため次は分割が進められて、明治22年(1889年)には3府43県(北海道を除く)となって最終的に落ち着いた。
統合によってできた府県境は、令制国のものと重なる部分も多い。また、石高で30~60万石程度(後には90万石まで引き上げられた)にして行財政の負担に耐えうる規模とすることを心がけたと言う。
また、新しい県令などの上層部には旧藩とは縁のない人物を任命するためにその県の出身者を起用しない方針を採った。しかし、幾つかの有力諸藩ではこの方針を貫徹できず(とはいえ、明治6年(1873年)までには大半の同県人県令は廃止されている)、鹿児島県令の大山綱良のように数年に渡って県令を務めて一種の治外法権的な行動をする者もいた。
一方、その中で山口県(旧長州藩)だけは逆にかつての「宿敵」である旧幕臣出身の県令を派遣して成功を収め、その後の地方行政における長州閥の発言力を確固たるものとした。尚、この制限は文官任用制度が確立した明治18年(1885年)頃まで続いた。
- 同県人の知事起用
- 明治5年(1872年)まで:静岡県、鳥取県、岡山県、徳島県、佐賀県
- 明治6年(1873年)まで:熊本県
- 明治8年(1875年)まで:京都府
- 明治9年(1876年)まで:高知県
- 明治10年(1877年)まで:鹿児島県
影響 [編集]
廃藩置県は平安時代後期以来続いてきた特定の領主がその領地・所領を支配するという土地支配のあり方を根本的に否定・変革するものであり、「明治維新における最大の改革」であったと言えるものであった。
だが、大隈が建議した「全国一致之政体」の確立までにはまだ多くの法制整備が必要であった。その事業は、岩倉使節団の外遊中に明治政府を率いた留守政府に託された。留守政府の元で徴兵令(海陸警備ノ制)・学制(教令率育ノ道)・司法改革(審理刑罰ノ法)・地租改正(理財会計ノ方)といった新しい制度が行われていくことになった。
琉球藩 [編集]
明国と冊封関係にあった琉球王朝は慶長14年(1609年、万暦37年)の薩摩藩による侵攻以来、日本と中国に両属してきた。明治政府は琉球王国を琉球藩として日本に組み入れ、更に沖縄県として実質的国内化を図った。琉球藩とは、明治5年9月14日(1872年10月16日)より明治12年(1879年)3月11日までの琉球の公称である。
旧藩債務の問題 [編集]
既に江戸時代中期頃から各藩ともに深刻な財政難を抱えており、大坂などの有力商人からいわゆる「大名貸」を受けたり領民から御用金を徴収するなどして辛うじて凌いでいた。各藩とも藩政改革を推進してその打開を図ったが黒船来航以来の政治的緊張によって多額の財政出費を余儀なくされて、廃藩置県を前に自ら領土の返上を申し出る藩主(藩知事)さえ出てくる状況であった。
これに加えて、各藩が出していた藩札の回収・処理を行って全国一律の貨幣制度を実現する必要性もあった(藩札も最終的には発行元の藩がその支払いを保証したものであるから、その藩の債務扱いとなる)。
廃藩置県によって旧藩の債務は旧藩主家からは切り離されて新政府が一括処理することとなったが、その届出額は当時の歳入の倍に相当する7413万円(=両)にも達して(しかもこの金額には後述の理由で天保年間(1830年~1843年)以前に発生した債務の大半が含まれていないものと考えられている)おり債務を引き受けた新政府にも財政的な余裕はなかった。
そこで、新政府は旧藩の債務を3種類に分割した。即ち、明治元年(1868年)以後の債務については公債を交付しその元金を3年間据え置いた上で年4%の利息を付けて25年賦にて新政府が責任をもって返済する(新公債)、弘化年間(1844年~1847年)以後の債務は無利息公債を交付して50年賦で返済する(旧公債)、そして天保年間以前の債務については一切これを継承せずに無効とする(事実上の徳政令)というものであった。
(なお新政府は朝敵となった江戸幕府による債務はその発生時期を問わずに一切の債務引受を拒絶したため、別枠処理された外国債分を除いて全て無効とされた)
その後、届出額の半数以上が天保年間以前の債務に由来するまたは幕府債務として無効を宣言されて総額で3486万円(うち、新公債1282万円、旧公債1122万円、少額債務などを理由に現金支払等で処理されたものが1082万円)が新政府の名によって返済されることになった(藩債処分)。
だが債務の大半、特に大名貸の大半は天保以前からの債務が繰り延べられて来たものであり有名な薩摩藩の調所広郷による「250年分割」などが尽く無効とされたのである。貸し手の商人達から見れば大名貸は一種の不良債権であり返って来る見込みは薄くても名目上は資産として認められ、また社会的な地位ともなりえたがこの処分によってその全てが貸し倒れ状態になり商人の中にはそのまま破産に追い込まれる者も続出した。特にこうした商人が続出した大阪(大坂から改称)は経済的に大打撃を受けて、日本経済の中心的地位から転落する要因となったのである。
旧藩主やその家臣はこれらの債務に関してその全てを免責された上、その中には直前に藩札を増刷して債務として届け出て私腹を肥やした者もいたと言われている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E8%97%A9%E7%BD%AE%E7%9C%8C
版籍奉還
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慶応4年(1868年)4月、江戸幕府の解体により成立した明治新政府は、政体書において地方制度では大名領を藩とし、大名を知事に任命して諸大名統治のかたちを残す府藩県三部制を確立する。10月には藩行政と家臣の分離を定める藩治職制を設け、政府による藩統制を行う。翌明治2年(1869年)1月に新政府樹立に貢献した薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前藩が建白書を提出し、同年5月には上局、公議所において諮問が行われて実施され、同年9月には藩制布告が行われる。明治4年(1871年)には薩長土を主体とする御親兵とする軍事力を持って廃藩置県を行い、府県制が確立する。
版籍奉還は次の廃藩置県までの過渡的措置であるが、当時藩に対する明治政府の権力は脆弱で、諸藩への命令も強制力のない太政官達で行うしかなかった。そこで、版籍奉還を行って藩統制に強力な法的根拠を持たせようとしたのである。だが、藩主が非世襲の知藩事に変わり(ただし、実際には事実上の改易処分を受けた福岡藩などの例外を除いては、世襲の後継者がそのまま後任とされている)、陪臣である藩士も知藩事と同じ朝廷(明治政府)の家臣(「王臣」)とされる事で、朱子学に基づいた武士道(近代以後の「武士道」とは違う)によって位置づけられてきた主君(藩主)と家臣(藩士)の主従関係を否定することになるものであり、諸藩の抵抗も予想された。そこで、版籍奉還の実施に際してはその意義については曖昧な表現を用いてぼかし、公議所などの諸藩代表からなる公議人に同意を求めた。更に前後して戊辰戦争の恩賞である賞典禄について定めることで倒幕に賛同した藩主や藩士を宥めて不満を逸らしたのである。このため、藩の中には「将軍の代替わりに伴う知行安堵を朝廷が代わりに行ったもの」と誤解する者もあり、大きな抵抗も無く終わったのである。
なお、藩というと幕藩体制というように江戸幕府下の制度と思われがちだが、厳密には、江戸幕府下の体制で公式に「藩」という呼称はなかった(一部の学者などが書などで使用するのみであった)。ただし、幕末になると大名領を「藩」と俗称することが多くなった。「藩」という名称は中国史による。明治維新後、初めて藩という呼称が公式に使用されたが、廃藩置県で藩が消失するまでのわずか2年程度の行政区名称である。
市制
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市制 | |
---|---|
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治21年4月17日法律第1号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 地方自治 |
関連法令 | 町村制、府県制 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
市制(しせい)とは、1888年(明治21年)に制定され、1947年(昭和22年)の地方自治法施行まで日本の市の基本構造を定めた法律である。明治21年4月17日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。
内容と改正 [編集]
戦前、特に明治初期は、「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジーや地主など)という考え方であったため、人口あたりの有産者比率の低い都市部では、三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主や養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。
北海道と沖縄県などでは、自治権を弱めた別の制度である島嶼町村制が施行された。これは全住民に対する和人の比率が低いためで、内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。[要出典]
1888年制定の市制 [編集]
市制は、町村制とともに、1888年に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお、市制と町村制はひとつの公布文で公布されているが、それぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は、市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。
市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と、高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって、市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は、市会が候補者三名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が、市の行政を統括した。
東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により、東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず、市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。
市制の実施準備は、以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として、各地で順次市制を施行された。
- 同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)
- 同日、日本で最初に市制を施行された都市
- 上記37都市のうち東京、名古屋、岡山、徳島、高松、松山を除いた31都市
1889年の都市人口 [編集]
- 日本の人口は1888年12月31日現住人口[1]
- 都市の名称および人口は1889年12月31日時点のもの。
- 太字 : 1889年4月1日市制施行の都市。
- ■ : 2007年4月現在の特別区と政令指定都市
- ■ : それ以外の都道府県庁所在地
都市 | 人口 | |
---|---|---|
日本 | 3962万6600 | |
1 | 東京市 | 138万9684 |
2 | 大阪市 | 47万6271 |
3 | 京都市 | 27万9792 |
4 | 名古屋市 | 16万2767 |
5 | 神戸市 | 13万5639 |
6 | 横浜市 | 12万1985 |
7 | 金沢市 | 9万4257 |
8 | 仙台市 | 9万0231 |
9 | 広島市 | 8万8820 |
10 | 徳島市 | 6万1107 |
11 | 富山市 | 5万8159 |
12 | 鹿児島市 | 5万7465 |
13 | 和歌山市 | 5万6713 |
14 | 長崎市 | 5万5063 |
15 | 福岡市 | 5万3014 |
16 | 函館区 | 5万2909 |
都市 | 人口 | |
---|---|---|
17 | 熊本市 | 5万2833 |
18 | 岡山市 | 4万8333 |
19 | 堺市 | 4万8165 |
20 | 新潟市 | 4万6353 |
21 | 福井市 | 4万0849 |
那覇 | 4万0212 | |
22 | 静岡市 | 3万7664 |
23 | 松江市 | 3万5934 |
24 | 松山市 | 3万2738 |
25 | 高知市 | 3万2241 |
高松 | 3万2081 | |
26 | 盛岡市 | 3万1153 |
27 | 甲府市 | 3万1135 |
28 | 宇都宮町 | 3万0698 |
29 | 弘前市 | 3万0487 |
30 | 大津町 | 2万9941 |
31 | 赤間関市 | 2万9919 |
都市 | 人口 | |
---|---|---|
32 | 米沢市 | 2万9591 |
33 | 秋田市 | 2万9568 |
34 | 松本町 | 2万9319 |
35 | 山形市 | 2万9019 |
36 | 長野町 | 2万8980 |
37 | 高岡市 | 2万8928 |
38 | 鳥取市 | 2万8396 |
39 | 津市 | 2万8156 |
40 | 前橋町 | 2万8115 |
41 | 宇治山田町 | 2万7365 |
42 | 岐阜市 | 2万7089 |
43 | 姫路市 | 2万7055 |
44 | 佐賀市 | 2万6401 |
首里 | 2万6205 | |
45 | 難波村 | 2万5617 |
46 | 水戸市 | 2万5591 |
47 | 久留米市 | 2万4859 |
- 高松の市制施行は1890年2月15日
- 赤間関市は現下関市、宇治山田町は現伊勢市、首里は現那覇市、難波村は現大阪市中央区の各々一部となっている。
- 現在、政令市となっている市の中心をなす当時の自治体は、千葉町(現千葉市)が2万2259人で52位、札幌区(現札幌市)が1万6876人で79位、小倉町(現北九州市)が1万6099人で82位、浦和町(現さいたま市)と、浜松町(現浜松市)の人口および順位は不明。
1898年の三大都市特例廃止 [編集]
自治権を与えられなかった三大都市の住民は、市制特例の廃止を要求する運動を起こした。そのため1898年(明治31年)10月1日に三大都市特例は廃止され、他の市と同じ制度となった。
1911年の市制改正 [編集]
1911年、市制は明治44年4月6日法律第68号により全面改正された。これに伴い、東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件 (明治31年9月15日勅令第210号)、及び、東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件(明治33年3月31日勅令第98号)も失効した。
1921年の市制改正 [編集]
1921年(大正10年)に、三等級選挙制度は二等級に緩和され、制限選挙制度の本質は変わらないままだが、やや平等になった。
1926年の地方普通選挙制 [編集]
1925年(大正14年)に衆議院議員選挙法(普通選挙法)が制定されると、翌1926年(大正15年)に市・町村・府県にも普通選挙制度が導入された。このときの市制改正により、市長は市会が選挙することとなり、内務大臣による選択制度は廃止された。
1943年の自治権弱体化 [編集]
1943年(昭和18年)に、市長の選出方法は元の制度に戻された。
1947年の廃止 [編集]
1945年の日本の敗戦により、抜本的民主化の見通しが立ったが、1947年5月3日に地方自治法が制定されるまで、公式には古い市制が有効であった。この間、地方によっては、半公式的な形で民主的選挙を実施し、その結果に従って他の機関が手続きして正式のものにするといった運用が過渡的にとられた。
現代日本における市制施行の要件 [編集]
- 農林漁業以外の産業に従事する人、その同一世帯に属する人の数の合計が、町の全人口の6割以上である。
- 建物の連なりで形成される町の中心の市街地の戸数が、町の全戸数の6割以上である。
- 都道府県で定める条例の要件に合致している。
関連項目 [編集]
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