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資金洗浄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
資金洗浄(しきんせんじょう)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「マネー・ローンダリング」(money laundering)の訳語。「ロンダリング」と伸ばさずとも間違いではないが、金融庁などの公的文書では「マネー・ローンダリング」で統一されている。略称は、「マネロン」。
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概説 [編集]
汚れた金(=規制薬物取引、盗品などの贓物(ぞうぶつ)取引、詐欺、脱税、粉飾決算、裏金などによって得られた収益)を、捜査機関による差押え・摘発を受けたりすることなどを逃れたり、新たな犯罪の資金源として利用したりする目的で、架空人または他人名義の金融機関口座などを利用して転々と送金を繰り返したり、または会社の債券や株式の購入、古典的な方法としては大口寄付など、その他合法的な財産と混和させるなどの方法が採られる。また、最近ではオンラインゲームでゲーム内経済を混乱させるとして問題になっているリアルマネートレーディング(RMT)行為なども、これに悪用されているのではないかという懸念が根強く指摘されている。
2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件が発生した後、国際テロリズム組織「アルカーイダ」が資金洗浄行為を行っていたという疑惑が浮上し、各国の金融機関がテロリストのメンバーの口座を凍結する事となった。
関する主な歴史 [編集]
- 1988年12月 「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」(ウィーン条約)(麻薬新条約)採択。
- 1989年7月 アルシュ・サミット開催(フランス)。金融活動作業部会(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)設立。
- 1990年4月 FATF、マネー・ローンダリング対策に関する「40の勧告」提言(1996年に改訂。警察庁による和訳)。
- 1995年6月 ハリファクス・サミット開催(カナダ)。薬物犯罪以外の重大犯罪に関するマネー・ローンダリング対策についても討議。
- 1996年6月 FATF「40の勧告」改訂 マネー・ローンダリング対策を、薬物犯罪からそれ以外の重大犯罪に拡大した。
- 1998年3月 バーミンガム・サミット開催(イギリス)。先進国間で、マネー・ローンダリング情報分析機関(Financial Intelligence Unit; FIU)の設置義務付け(日本は2000年2月に、金融監督庁(現在の金融庁)のもとに「特定金融情報室」を設置)。
- 2000年6月 FATF、マネー・ローンダリング対策に非協力的な15カ国・地域(Non-Cooperative Countries and Territories, 一覧)を公表。
- 2000年11月 国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)
- 2001年10月 9.11米国同時多発テロを契機に、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約
FATF臨時総会、テロ資金供与に関する「8つの特別勧告」
- 2003年6月 FATF「40の勧告」改訂 非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(法律家・会計士等) に対して、疑わしい報告義務を課す。
- 2006年10月 FATF、マネー・ローンダリング対策に非協力的で、特別の注意を払うべき国や地域は無くなったと発表した。
日本 [編集]
日本では、規制薬物取引に関する資金洗浄行為は「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(平成3年法律第94号)、その他の資金洗浄行為および組織的な資金洗浄行為(不法資金による会社乗っ取り行為など)は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)により、それぞれ禁止されている。
2004年には、アメリカのシティグループ傘下のシティバンク、エヌ・エイ在日支店(現シティバンク銀行)の富裕層の資産運用を助言するプライベートバンキング部門において、融資と債権の違法な抱き合わせ販売や株価操作のための資金提供、組織犯罪関係者の資金洗浄の手助けや匿名口座と知りながら大口顧客の口座開設などを行った不祥事が金融庁に摘発され、拠点の認可取り消しなど、金融庁の厳しい行政処分が行われたと同時に同部門の閉鎖、全面撤退が行われた(シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について)。 また、金融口座は在日コリアンの持つ通名によっても開設できるため、これを利用した架空口座が資金洗浄などに悪用される恐れがあるとの指摘がある。
この様な悪質な資金洗浄の事例に対する対策を強化するため、2007年1月4日から本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正利用の防止に関する法律)施行令等が一部改正され、現金でのATM振り込み限度額が10万円に引き下げられ、ATMを用いて10万円を超える現金での振込みを行う際には、窓口にて本人確認書類を提示することが義務付けられた。
また、2003年に改訂されたFATF「40の勧告」を日本国内において実施することを目的として、2007年4月1日、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)が一部施行された。これにより、従来金融庁に設置されていたFIU(特定金融情報室)が国家公安委員会(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)に移管された。
関連項目 [編集]
- 経済犯罪
- タックス・ヘイヴン
- 暴力追放運動推進センター
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
タックス・ヘイヴン
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タックス・ヘイヴン (英:tax haven、仏:paradis fiscal) とは、税金が免除される、もしくは著しく軽減される国・地域を指す。和訳から「租税回避地」とも呼ばれる。
ヘイヴン(haven)は「避難所」の意。よくある間違いであるが、タックス・ヘブン(heaven:「税金天国」)ではない。ただし、フランス語では、paradis(天国、極楽)という言葉が用いられる。
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起源 [編集]
タックス・ヘイヴンは、小さな島国など産業が発達しない国が、国際物流の拠点となることを促進するために作った制度である。貿易の拠点となれば定期的に寄港する船乗りなどが外貨を消費するため、海洋国家にとっては有利な方法だと考えられてきた。したがってタックス・ヘイヴン税制が適用される業種は、本来は物流セクターであった。
タックス・ヘイヴンの現状と課題 [編集]
国際金融取引を活発化させる目的で一定の減税措置が設けられることは珍しいことではない。そのような意味では、タックス・ヘイヴンは東京やロンドンにすらあるといわれる。しかし、タックス・ヘイヴンといえば、通常は、ケイマン諸島のような、国際金融取引の単なる中継地として利用されることを想定したような、それ自体は特に見るべき産業のない島国が想定される。そして、現在の国際金融取引においては、租税負担の軽減を目的として、多くの資金がタックス・ヘイヴンを経由して動いており、もはやタックス・ヘイヴンは必要不可欠な存在であると考えられている。その一方で、タックス・ヘイヴンを利用した租税回避スキームに対して各国は、いわゆるタックス・ヘイヴン対策税制を整備してこれに対抗しようとしているものの、根絶にはほど遠い状況である。 また、一部のタックス・ヘイヴンには、本国からの取締りが困難だという点に目を付けた、暴力団やマフィアの資金や第三国からの資金が大量に流入しているといわれている(マネーロンダリング)。
タックス・ヘイヴンの種類 [編集]
タックス・ヘイヴンはいくつかに分類できる。
- タックス・パラダイス: 租税なし
- タックス・リゾート: 特定業種(銀行など)に対して減税または免税
- タックス・シェルター: 国外源泉取得を減税または免税
- ロー・タックス・ヘイヴン: 条約締結国には低い税率を適用
タックス・ヘイヴンの定義 [編集]
OECD [編集]
OECDは、下記(イ)に当てはまり、かつ下記(ロ)の(a)~(c)のいずれか一つでも該当する非加盟国・地域を「タックス・ヘイブン」と認定している。
- (イ) 金融・サービス等の活動から生じる所得に対して無税としている又は名目的にしか課税していないこと。
- (ロ)
- (a)他国と実効的な情報交換を行っていないこと。
- (b)税制や税務執行につき透明性が欠如していること。
- (c)誘致される金融・サービス等の活動について、自国・地域において実質的な活動がなされることを要求していないこと。
日本のタックス・ヘイブン対策税制 [編集]
租税特別措置法において、法人税の実効税率が25%以下となる国や地域を、事実上タックス・ヘイブンと認定している。
主なタックス・ヘイヴン [編集]
OECD「非協力的タックス・ヘイブン・リスト」(2002年4月18日)<7> [編集]
- アンドラ
- リベリア
- リヒテンシュタイン
- マーシャル諸島
- モナコ
- ナウル
- バヌアツ
OECD「タックス・ヘイブン・リスト」(2000年6月)<35> [編集]
- カリブ(17)
- アンギラ(英)
- アンティグア・バーブーダ
- アルバ(蘭)
- バハマ
- バルバドス
- ベリーズ
- パナマ
- ヴァージン諸島(英)
- ドミニカ国
- グレナダ
- モンセラット(英)
- アンティル(蘭)
- セント・クリストファー・ネイヴィース
- セント・ルシア
- セント・ビンセント及びグレナディーン諸島
- タークス諸島・カイコス諸島(英)
- ヴァージン諸島(米)
- 大洋州(7)
- クック諸島(ニュージーランド)
- マーシャル諸島
- ナウル
- ニウエ(ニュージーランド)
- サモア
- トンガ
- バヌアツ
- 欧州(7)
- アンドラ
- ジブラルタル(英)
- ガーンジー(英)
- マン島(英)
- ジャージー(英)
- リヒテンシュタイン
- モナコ
- その他(4)
- バハレーン
- モルディブ
- セイシェル
- リベリア
OECDのタックス・ヘイブン判定基準を満たすが、2000年6月以前に、2005年までの有害税制除去を約束した国・地域<6> [編集]
- バーミューダ諸島
- ケイマン諸島(英)
- サンマリノ
- マルタ
- キプロス
- モーリシャス
関連項目 [編集]
外部リンク [編集]
租税公平主義
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租税公平主義(そぜいこうへいしゅぎ)または租税平等主義(そぜいびょうどうしゅぎ)
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意義 [編集]
日本国憲法第14条第1項の平等原則は、租税法関係にも適用される。
租税公平主義は、その内容として担税力に則した租税負担の公平を原則とする。そして、各種の租税法律関係において、国民は平等に取り扱われなければならないのである。つまり、租税公平主義は租税の「公平」ないし「中立性」を要請する原則である。
租税公平主義における「公平負担」に関する原則 [編集]
同一の担税力を持つ者には、同一の額の租税を負担すべきであるとする考え。
担税力の異なる者は異なる額の租税を負担するべきであるとする考え。
租税法律主義と租税公平主義の関係の本質 [編集]
法の究極的な目的は、正義の実現にあるといえる。これを租税法にあてはめれば、租税法の究極的な目的は租税正義の実現にあるといえよう。
そして、租税公平主義と租税法律主義のそれぞれの要請を共に充足することによって「適正」な租税法の解釈と適用がなされることで租税正義は実現されると考えられる。
したがって、租税公平主義と租税法律主義を対立する概念(原則)として捉えるのではなく、これらの原則は租税法の究極的な目的である租税正義の実現のための手段や方法にすぎないのであるから、租税正義の下において租税公平主義と租税法律主義は共に「調和」される関係にあるということができる。
関連事項 [編集]
参考文献 [編集]
- 松沢智編著 『租税実体法の解釈と適用』
租税法律主義
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租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)とは、何人(なんぴと)も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。
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意義 [編集]
近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっており、今日の日本でも
日本国憲法第84条【課税の要件】「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。(Article 84: No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.)」
にこの考え方が表されているとともに、
日本国憲法第30条【納税の義務】「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」
として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している。もっとも、憲法は国家の義務を定めたものであるにも関わらず、国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。同条は国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
日本国憲法第30条は国民主権主義(納税者主権主義)と基本的人権尊重主義の両方を内包したうえで租税法律主義を意義付けたものであるから、日本国憲法は国民主権主義的な租税観を示しているといえる。
納税の義務 [編集]
税金の賦課は、国家が様々な公共サービスを提供するための資金調達手法としては、最もオーソドックスなものである。この手法は、国家が国民の私有財産の一部を義務的・強制的に提供させるという側面があることから、その賦課や徴収の方法を法律という一定のルールの下に置こうとするものであり、近代民主主義国家の発展とも密接な関係をもつ。すなわち、近代以前の国家では、絶対君主などが恣意的な課税を行う場合が多かったが、市民階級が勢力を持つと、選挙による代表議会の合意がなければ課税を行い得ないこととなった。
機能 [編集]
租税法律主義の機能は「法的安定性」と「予測可能性」にあるとされている。
租税法律主義における原則 [編集]
租税法律主義の具体的な内容として、次の原則を挙げることができる。
課税要件法定主義または納税要件法定主義 [編集]
課税要件法定主義または納税要件法定主義とは、租税を課税するための要件(課税要件)または租税を納税するための要件(納税要件)のすべてと租税の賦課・徴収の手続きは法律によって規定されなければならないとする原則。刑法における罪刑法定主義に類似する。
しかしながら、日本国憲法第三十条は「納税の義務」の本質と「租税法律主義」の原則の双方を包含している。このような国民主権主義(納税者主権主義)的な租税観を刑罰と同様に国家の人権への侵害(財産権への侵害)と捉えることは不適当であるから、本質的な意義において罪刑法定主義と租税法律主義の両者は異なる。
- 政令省令への委任に関する原則
- 租税立法において課税要件および租税の賦課や徴収に関する事項を政令や省令に委任することは許されるものではあるが、課税要件法定主義の趣旨から、一般的白紙的委任は許されず、委任の程度や基準と内容が法律で明確にされなければならない。
課税要件明確主義または納税要件明確主義 [編集]
課税要件明確主義または納税要件明確主義とは、租税を課税するための要件(課税要件)または租税を納税するための要件(納税要件)ならびに賦課や徴収の手続は、納税者である国民がその内容を理解出来るように、一義的で明確に定められなければならないとする原則。例外として、不確定概念がある。
合法性の原則 [編集]
課税要件が充足されている限り、租税行政庁(課税庁)には租税を減免したり、租税を徴収しないというような自由はなく、法律で定められたとおりの租税を徴収しなければならないとする原則。
手続的保障の原則 [編集]
日本国憲法第31条【法定手続の保障】「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」および日本国憲法第32条【裁判を受ける権利】「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」を根拠として、租税の賦課や徴収は「適正な手続」で行われなければならず、それに対する訴訟は「公正な手続」で行われなければならないとする原則。
租税法律主義と租税公平主義の関係の本質 [編集]
法の究極的な目的は、正義の実現にあるといえる。これを租税法にあてはめれば、租税法の究極的な目的は租税正義の実現にあるといえよう。
そして、租税法律主義と租税公平主義のそれぞれの要請を共に充足することによって「適正」な租税法の解釈と適用がなされることで租税正義は実現されるのである。
したがって、租税法律主義と租税公平主義を対立する概念(原則)として捉えるのではなく、これらの原則は租税法の究極的な目的である租税正義の実現のための手段や方法にすぎないのであるから、租税正義の下において租税法律主義と租税公平主義は共に「調和」され一体になる関係にあるということができる。
関連項目 [編集]
参考文献 [編集]
- 松沢智編著 『租税実体法の解釈と適用』
租税法
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租税法(そぜいほう)は、日本においては1950年代以降に法学部で本格的な研究と教育が始まり、標準的な体系が産み出された法学の一分野。ドイツ、アメリカ合衆国などでは第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として急速な発展を見せた。これは、福祉国家の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、税金を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟が急増したためである。
租税法の体系は、日本における代表的な租税法学者である金子宏教授の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る。最近では、私的取引との相互関係をより重視する機能的な体系や、公共経済学やファイナンス理論の知見を活かした見方を前面に押し出すものが登場するなど、発展が著しい。
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租税法の重要概念 [編集]
租税法の主な法源 [編集]
日本の租税法の主な法源は次のとおりである。
- 憲法:日本国憲法
- 法令:国税通則法、国税徴収法、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、租税特別措置法、国税犯則取締法、地方税法
- 通達:国税庁長官が下級官庁たる国税局長等宛てに発遣したもので、公表されている。
- 条約:租税条約
なお、例えば、日本とアメリカの租税法体系を比較すると、アメリカの連邦税(国税に相当)については、日本のように所得税、法人税、消費税などが独立した法律となってはおらず、米国内国歳入法典に一本化されている。また州税(地方税に相当)については、各州の州法の中に租税に関する規定がある。
租税法律関係の性質 [編集]
租税法律関係を、国家と私人の間における権力関係と理解するか、それとも私人間の債権債務関係と同質のものと理解するかで、見解の対立が存在した。更正・決定等、手続法の側面からは権力関係的性質が読み取れるものの、現在では、これを債権債務関係と理解する立場が通説となっており、国税通則法15条も租税債権の成立と確定の区別を前提としている。
租税法律関係は、個別具体的には、以下のような性質を有する。
- 租税債務の非任意性
- 租税債務の争訟手続の特異性
- 租税債務は公法上の法律関係であることから、これをめぐる争訟は行政事件訴訟法の適用を受ける。また、租税債務の経済への影響度および租税債務者間の平等の実現等の観点から、租税債務の徴収に当たっては公平性、効率性および専門性を考慮する必要が生ずる。以上より、例えば税務訴訟において和解をすることは認められない、などの結論が導かれる。
著名な租税法学者 [編集]
- カール・シャウプ
- Boris I. Bittker
- Klaus Vogel
- 杉村章三郎
- 須貝修一
- 金子宏
- 清永敬次
- 碓井光明
- 谷口勢津夫
- 岡村忠生
- 水野忠恒
- 中里実
- 増井良啓
- 川端康之
- 岩崎政明
- 北野弘久
- 松澤智
- 増田英敏
- 佐藤英明
- 澁谷雅弘