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論文作成のための準備作業として,収集した情報,調査したこと,現時点における自分の考えを整理してみたことなどを断片的に記したものである。
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ソープランド

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

ソープランドは、湯船のある部屋(浴室)で女性従業員(コンパニオン、ソープランド嬢、ソープ嬢、泡姫、などと呼ばれる)が、男性客に対し性的なサービスを行う風俗店である。風俗店の中でも実際に性行為まで行うため「風俗の王様」と称され、「ソープ」、「特殊浴場」などとも呼ばれる。 日本独特の営業形態であるが、やや形を変えた同様の業態が外国にも見られる。

平成20年度(2008年)版警察白書によるとソープランド等の届出店は2007年時点では1250店ある。

 
 

歴史 [編集]

ソープランドは、後述するように1980年代になってからの名称で、以前は「トルコ風呂」(しばしば略して「トルコ」)と呼ばれていた。

古くは、1932年に発表された小説上海』 (横光利一) に、「トルコ風呂」についての記述がある。女性がマッサージをする蒸し風呂が当時の上海にあり、日本でも知られていた。もともと中東地域の伝統的な公衆浴場(ハマム)は蒸し風呂(スチーム・サウナ)で、中では垢すりのサービスが行われていたので、これが20世紀初頭まで中東随一の大国であったトルコの名前で日本に紹介されたものとみられる(もっとも、中東では男性客には男性、女性客には女性の垢すり師がつくのが原則である)。

日本で初めて「トルコ風呂」と呼ばれる個室浴場の店舗が誕生したのは、1951年4月1日東京都東銀座に開店した東京温泉である。経営者は現代史の怪人とも呼ばれる許斐氏利で、射撃の日本代表選手として海外渡航した際にスチーム・サウナに感動し日本初の「トルコ風呂」を開業したという。これはサウナ施設がメインで、女性(ミストルコ)がマッサージサービスを行うものであった。無論、女性は着衣であり、性的なサービスも厳禁とされていた。

性風俗の過激化 [編集]

週刊現代のトルコ風呂専従記者であった広岡敬一によれば、以下のように述べられている。

  • 1953年、都内20店、全国70店に拡大。 手を使って男性器をマッサージし、快楽に導く「スペシャルサービス」(おスペ)が売り物になりミス・トルコの呼び名も広がっていく(トルコ嬢の名は、本番サービスが主流になって以降)。 当時は「体を売らない」という信条もあり指技以外の行為を求められることは恥とする気風があったとされる。
  • 1958年売春防止法が施行。 赤線廃止にともない赤線女性のトルコ風呂流入。 同年は、都内33店、全国は100店を超える。
  • 1960年、さらに全国的に店舗が増加。都内67店、全国167店舗。 ただし関西方面では、旧赤線を引継いだ蒲団売春が残っていたため増加傾向やサービスの過激化は、関東が主流となる。
  • 1966年、トルコ風呂が風俗営業法の適用を受ける。またこの年初めて正確な調査が行われた。全国706店(内、東京都208店、神奈川県54店、千葉28店、北海道25店、福島県7店、岐阜30店、福岡18店)という結果であった。
  • 1969年川崎堀之内に開店した川崎城に勤めていた濱田を名乗る女性が「泡踊り」と呼ばれるサービスを考案。
  • 1970年、週刊大衆、アサヒ芸能、週刊現代の順にトルコ風呂に関する記事が大きく展開されていく。

改名問題 [編集]

「トルコ風呂」が性風俗店の名称として大衆化されるとともに、主に日本に在住・滞在するトルコ共和国出身者の間で、日本の性風俗店に自国の名称が使われていることに対する反発がつのっていたが、1984年、日本(東京大学)で地震学を学んでいたトルコ人留学生ヌスレット・サンジャクリが当時の厚生省に名称変更を訴え出たことが発端となり、この問題は広く公になった。そこで、「東京都特殊浴場協会」が「トルコ風呂」に代わる名称を公募して、1984年12月19日、「ソープランド」と改称した(「トルコ風呂」名称問題も参照)。なお、当時ヌスレット・サンジャクリがトルコ風呂の名称問題で相談していたのは小池百合子で、そのことを1985年4月11日毎日新聞夕刊で認めている。

北海道旭川市・帯広市に「コルト」と称する店がある(2008年現在)。

法律上の位置づけ [編集]

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める店舗型性風俗特殊営業である。 風適法第2条第6項1号では「浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されており、公衆浴場としての条件も満たす必要がある。その為保健所の検査も行われる。風俗営業のため18歳未満は立ち入り禁止である(風適法第18条)。

かつては「個室付き特殊浴場」と呼ばれた。特殊とは特別なサービスを行うという意味ではなく、かつての公衆浴場法において銭湯など=普通浴場に対して「サウナ=特殊浴場」と規定されていた。「トルコ風呂」は個室サウナという位置づけで、個室には必ずサウナ施設が付けられていた。現在は公衆浴場法が改正され、特殊浴場という規定はなくなっている。

売春防止法 [編集]

合法的な性風俗営業店(ファッションヘルス)においては、一般に性交(本番行為)が規制され、性交の類似行為(フェラチオ手コキ素股などによって射精に導く行為)までしか行わないのに対し、ほとんどのソープランドでは性交(本番行為)が行なわれている。

売春防止法では単純売春に対する罰則はなく、客とソープ嬢を摘発することはできないが、経営者側がサービスを行う女性に対し性交を義務付け、そのための場所を提供したり、その勤務を管理したりすることは管理売春にあたり売春防止法に違反する。入浴料とサービス料を別としたり、ローションなどを女性が負担して購入するのも、管理売春でないことを明確にする為である。事実、勤務の管理については、女性の自由意志で外出ができない状況が常態化していることが物証や証言により確認できた場合に、勤務中(つまり管理売春)とみなされるという過去の判例が複数存在する[要出典]

ちなみに売防法3条に単純売春に対する罰則規定が存在しない背景については、当時の国会の売防法案の審議の議事録によると次のようである。(参議院法務委員会 昭和31年5月15日 政府委員・長戸寛美発言等)

  • 「立証が極度に困難であり、かつ、徹底的な立証をしようとすれば人権侵害の非難さえ生じ得る」こと
  • 勧誘(第5条)や売春を助長する行為(第6条~策15条)を処罰することなどで目的を達しようとするものであること

現況 [編集]

ほとんどのソープランドで半ば公然と売春が行われていることは広く知られているが、その割に摘発を受けることは少ない。その理由については、次のような見方もある。

売春を完全に防止することは難しく、ソープランドを徹底して取り締まった場合、他の性風俗店の違法営業や路上での売春斡旋の増加、暴力団の介入、ボッタクリ詐欺によるトラブルなどが懸念され、また性病については、実態の把握がさらに難しくなることが考えられる。その他性的はけ口が無くなった者の性犯罪の増加も懸念されるところであり、徹底した取締りが行われない理由は、法的限界だけでなく警察がこのような理由から黙認しているためとも言われている。[要出典]

このように法律に抵触する可能性が濃いソープランドだが、売春の強要がなく、性病の管理が徹底している場合は客・ソープ嬢ともに実害は無く(被害者なき犯罪)、また多額の利益を上げるソープランドの密集地域では、税収で町を潤わせているといった側面もある。

現在ではソープランドの新規出店が一部地域を除き規制されているため店舗数は減少に向かう方向にある。一部地域を除き未成年の雇用に関しては警察の指導による店の自主規制があり雇用されない、所轄警察署が就労する女性の身分証明や従業員名簿を提出することを指導しており、保健所の立ち入り検査による店舗内の衛生状況の検査や指導なども行われている。

新規出店が規制されているソープランドは、息の長い高収益営業を目指しており、特に保健所の指導による性感染症の検査も積極的に行っている。また近年は収益の向上のためソープ経験者の女性を経営に参画させる店舗も見受けられる。

立地 [編集]

 

日本国内にはソープランドが集中している区域、いわゆるソープ街がいくつか見られる。この中には、かつて公認の売春地域、いわゆる赤線地域に由来するものがあるが、かつての赤線経営者がそのまま営業を続ける事例は少ないようである。集中する理由としては、周囲に風俗営業が多いと業者も進出しやすいこと、及びソープランドの新規開業が一定の指定区域(しばしば旧赤線地域が指定された)内に限定されていたことによる。

現在は各地方自治体の条例等により福岡県の一部(中州南新地)を除いて新規出店は出来ない。このため事実上廃業した業者の名義の売買が行われている。原則的に新規出店等による建替えは認められないが、改修は可能である。

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ストーカー行為等の規制等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 
ストーカー行為等の規制等に関する法律
通称・略称 ストーカー規制法
法令番号 平成12年法律第81号
効力 現行法
種類 刑事法
主な内容 ストーカー行為の規制
関連法令 刑法軽犯罪法民法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

ストーカー行為等の規制等に関する法律( - こういとうのきせいとうにかんするほうりつ)は2000年(平成12年)11月24日に施行された日本の法律。通称は「ストーカー規制法」。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。

概説 [編集]

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。

親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。

規制対象 [編集]

本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである (2条2項)。そして、つきまとい行為 (「つきまとい等」) を以下のように定義する (2条1項各号)。

  1. 自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
  2. 監視していると告げる行為(行動調査など)
  3. 面会・交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
  6. 汚物・動物の死体等の送付等
  7. 名誉を害する事項の告知等
  8. 性的羞恥心を侵害する物品等の送付等

但し、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する (2条1項柱書)。

また、上記1 - 4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。

制定経緯・適用実績 [編集]

法施行前は、行先での待ち受け、繰り返しの無言電話など、個々のつきまとい等の行為自体は軽微な犯罪であるため、軽犯罪法迷惑防止条例でしか取り締まれなかった。しかし1999年に埼玉県桶川市でストーカーが女子大生を殺害した「桶川ストーカー殺人事件」を契機に、法規制が求められた。

従来は、弁護士などの第三者を介し、当事者と話し合う場を設けて平和的に解決する方法も良いとされていたが、近年では同種問題が生命の危険に関わる事件にも発展しやすいとされ、警察への通報と法的な処分、つきまといを禁じる措置の適用が選択される。

2003年において、警察庁によれば、相談件数は22,226件、ストーカー事案として取り扱った件数は12,024件、警告が1,164件、検挙が14件であり、交際相手による事案が過半数だが、第2位の配偶者・元配偶者・内縁関係のものによる事案は1,420件で13.2%に当たる。

探偵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

探偵(たんてい)とは、調査業者の一種。興信所員とは一応区別されるが、業務が重複することも少なくない。

概要 [編集]

ここでは特に日本における探偵について記す。

探偵とは、他人の秘密をひそかに調査したり、犯罪を犯した者を突き止めたりする者(実際には日本の探偵が犯罪者を突き止めることはあまりない)、または、その行為である。探偵社や興信所などに属する調査員であることが多く、基本的には、警察が多くの事件を解決するのに対し、探偵は悩みの解決を仕事とし、民事上の不法行為を暴くことなどを生業とするものであり、今後も需要は拡大すると言われている[要出典]

関西地方の警察では部内用語として刑事のことを「探偵」と呼ぶことがある。これは、明治時代には「探偵という言葉は刑事を指す」言葉だった名残である。また、一般的な探偵を「私立探偵」と呼ぶこともある。

探偵業務が抱える人権問題として「依頼者の秘密を守る反面、調査対象者の秘密は全く守られない」ことがある。さらに、誘拐事件を起こした犯人グループが被害者の行動を調べ上げるために、探偵業者を使っていたことも明るみに出たことがある[要出典]。問題なのは、それらの探偵業者が大きな罪に問われないことである(執行猶予判決、廃業程度の制裁で済んでいる)。報酬さえ受け取れば、依頼者の目的を深く詮索せず、対象者のプライバシーを侵害する危うさを抱えている。

探偵の業務 [編集]

探偵の業務は、依頼によって、聞込み、尾行、張込み、その他調査を行うことである。推理小説では多くの探偵が殺人事件や凶悪事件の調査を行っているが、現実には素行・浮気調査や人探し調査、企業からの調査依頼が主である。

一部に、探偵の業務は「調査」と「工作」に大別されるとの誤解も見られるが、厳密には、工作活動は、法律上は探偵業務ではない(探偵業法2条)。

日本テレビ視聴率買収事件では、視聴率対象者を調査するため探偵を雇い、ビデオリサーチの自動車をつきとめたため、視聴率対象者が判明して買収が成功し、探偵が番組制作費から探偵料を受け取った。このように、倫理的に問題ある事件でも、「金のためならなんでもやる」風潮があることが問題視されている。

  • 素行調査
不審な行動が無いかなど。
実際の依頼はこれがほとんどである。離婚を有利に進める為などに依頼されるケースが多い。
債務を背負ったまま逃げた者の居所を突き止める。
  • 結婚調査
事実関係の確認調査。
支払能力、与信などの調査。
  • 過去調査
  • 医療保険の受給が不正でないかの調査
詐病、怪我をした振りをしていないかなど。アメリカでは専門の調査員“アジャスター”もいる。
退官警察官などが探偵業務と一緒に実施しているケースが多い。
  • 詐欺関係調査
  • 特殊工作
別れさせ工作など

探偵の権限 [編集]

探偵には法律上特別の権限が認められているわけではない。探偵であっても民間人の持ちうる権利の範囲内で業務を行わなければならず、身体に危険が及ぶ可能性のあると思っても、拳銃など武器の携帯も認められていない。ストーカー対策のように、法的措置が必要となる案件の場合には、警察等と連携して対策を進めることもある。しかし、警察が探偵と依頼者の言い分を真に受け手を貸すことまであることには、強い批判がある[要出典]

また、小説ドラマなどでは警察国税局などの捜査・調査機関と合同で犯罪捜査をするような描写が多く見られるが、これは日本においては極めて稀なことである。これらの行政機関は法令に基づいて組織的な捜査・調査をすることとなっており、法的権限を持たない探偵が「探偵として」事件捜査に公的に参加・協力することは法的に想定されておらず、またそのような要請がなされることも少ない。例外として、警察署には、捜査協力費という予算が割り当てられており、一部当局の諜報活動のため有能な「探偵」に支払われているケースもある。

探偵業の法制化 [編集]

従来日本においては、探偵業は弁護士のような国家資格でも警備業のような認定制のある職業でもなかった。日本では探偵業についての法的な位置付けが不明確であり、業務に際して事件を起こしたり、依頼者との間でトラブルが発生することも多かった。このため、探偵業を規制する法律が必要となり、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が制定され、2007年6月から施行されることとなった。

探偵業法において、探偵業務は、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義されており(探偵業法2条)、探偵業の開業には公安委員会への届出が必要となる(同4条)。過去5年以内に暴力団員であった場合、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行から5年経過していない場合、破産者や後見人がついている場合などは開業できない(同3条)。また、依頼者に対する重要事項の説明義務や、守秘義務が課されている(同8条、10条)。

法制化により、業務内容が明確化されることなどから、健全な業者の育成および悪質業者の淘汰が期待される。しかし、「法に基づく届出済」を広告で謳う業者は現在でも稀である。


 

日本の主な探偵業の業界団体 [編集]

国内において探偵業を営む業者の主な団体(法人格を有する)としては次のような団体がある。

  • 社団法人 日本調査業協会(監督官庁 警察庁)
  • 社団法人 大阪府調査業協会(監督官庁 大阪府)
  • 内閣府認証 特定非営利活動法人 全国調査業協会連合会(監督官庁 内閣府)
  • 内閣府認証 特定非営利活動法人 全国興信探偵業協会(監督官庁 内閣府)
  • 内閣府認証 特定非営利活動法人 東京総合調査業協会(監督官庁 内閣府)
  • 内閣府認可法人 全国調査業協同組合(監督官庁 警察庁)
  • 内閣府認可法人 近畿日本探偵協同組合(監督官庁 警察庁)
  • 都知事認可法人 東京調査業協同組合(監督官庁 東京都)
  • 府知事認可法人 大阪情報調査業協同組合(監督官庁 大阪府)
  • 兵庫県知事認可法人 兵庫県調査業協同組合(監督官庁 兵庫県)

これらの団体の中で、社団法人である2団体を除き全て探偵業の届出を行なっている。

探偵への依頼費 [編集]

以下に、探偵に仕事を依頼した際にかかる、おおよその依頼費用を挙げる。なお、必要経費を別途請求されることも多い。ただし、これらは探偵の「技量・経験・評価」などにより、大きく左右される。 基本的には、探偵の拘束時間あたりの料金が総額に反映されるものである。 相場としては95%以上の探偵事務所が調査員1名あたり1時間5000円~15000円程度となっている。


 

  • 素行調査 - 10万~500万(調査対象者の情報量や調査規模・調査員の数、なにより期間により変動する)
  • 浮気調査 - 10万~350万
  • 家出人探し - 10万~500万(情報量・捜索期間による)
  • 裁判証拠収集 - 50万~
  • ストーカー対策 - 30万~
  • 別れさせ工作 - 200万

関西地方の探偵業者の平均的価格は、調査員1名「時給1万円」が平均的な価格とされる。探偵の時給は、ほぼ全国で一律に近いというのが実態のようである。

多くの探偵社が採用している料金は、1日4時間パック、または1日5時間のパックである。このパック(調査員が2名というところが多い)の、およその料金は10万円である。ただし、調査員4名が最低の契約単位という会社も一部存在しているようである。探偵社によって、1日単位のパックで契約を受け付けるところもあれば、最初から1週間単位で契約をすることが前提となっているところもある。

アメリカの場合 [編集]

アメリカではレベルで銃器の保持さえ許される公的免許制度があり、元刑事が転職したり個人開業したりする例もある。リンカーン暗殺を阻止したピンカートン探偵社は、北米最大の法人探偵社として有名。

カリフォルニア州の場合、各種の法執行官として一定の実務経験を有する者が、試験を通過して保証金を納めると晴れて許可状・身分証・身分章(バッジ)を交付され開業できる。

推理小説の名探偵 [編集]

名探偵」を主人公とする小説は欧米の探偵小説がルーツで、事件捜査の中心人物とされることが多い。上述のように、これは日本の現実の探偵・調査業者の実態とはかけ離れた存在である。主人公(必ずしも探偵を職業にしているとは限らない)が探偵行為を行う小説はかつて「探偵小説」と呼ばれたが、現在は「推理小説」と呼ばれる。

また、少年探偵といった未成年者が探偵の真似事をしたり、未成年者が私立探偵を名乗り、独自の捜査や事件相談などを行ったりするような話が推理小説漫画などに見受けられる。これらの多くは、旅行先などで偶然遭遇した事件に対して、無報酬で、個人的な見解を述べるという筋立てになっている。しかし、これらを業として行うには、親権者の同意がなければ依頼者と確定的な契約を結ぶことができない点と、18歳未満の者については児童福祉法によって夜間一定時間帯に従業させることができない点から、現実的ではない。もっとも、未成年者の営利活動またはこれらへの従業が全面的に禁止されているわけではない。

外部リンク [編集]

探偵業の業務の適正化に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 
探偵業の業務の適正化に関する法律
通称・略称 探偵業適正化法
法令番号 平成18年法律第60号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 探偵業に関する規定整備
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする日本法律である。内閣府国家公安委員会)が所管する。2006年5月25日衆議院通過、同6月2日参議院可決・成立、同6月8日公布。施行期日は2007年6月1日である。

探偵業は、たとえば浮気の調査など個人のプライバシー(しかも当該被調査人の同意を得ることなく無断で)に関与することもある業務であるにもかかわらず、この法律ができる前は探偵業務・業者を明確に規定・制度化する法令がなく、そのため公序良俗に反する行為をする業者の存在が問題視されるなど社会的要請が高まったため、都道府県公安委員会に管理・監督させることを主目的としてこの法律が制定された。

概要 [編集]

探偵業法は、端的に言えば、探偵業を規制するために制定された法令である。

この法律の施行により、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出が必要となった(探偵業法2条1項、4条)。この法律の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、新聞社通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定されている(2条2項)。

また、探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」(警備業法15条と同様の規定)とされ(7条)、「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」とされた(9条)。

もっとも、探偵の権限に関しては、従来通り一般人の持ち得る範囲内に留まっており、探偵業法によっても探偵に対して何ら特別な権限は与えられていない。捜査権・逮捕権(現行犯を除く)などは一切与えられておらず、特別司法警察職員とされたわけでもないので、業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。

この法律による業務の適正化に関する主な規定は以下の通りである。

  • 探偵業務とは、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義された(2条1項)。
  • 探偵業とは、「探偵業務を行なう営業」と定義された(2条2項)。
  • 探偵業者とは、都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者と定義され(2条3項)、探偵業を営もうとする者に対して、公安委員会へ届出書を掲示する義務が課された(4条)。
  • 探偵業を営んではならない欠格事由が定められた(3条)。
  • 探偵業者が依頼を受け探偵業務を行なうには、次の書面の授受と説明が必要となった。
    • 依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはならない(7条)。
    • 依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明しなければならない(8条1項)。
    • 依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない(8条2項)。
  • 守秘義務と秘密保持が義務付けられた(10条)。
  • 使用人社員、従業員に対して教育の義務が課された(11条)。
  • 探偵業者に対して報告義務を課し、また、立ち入り検査が行なわれるようになった(13条)。
  • 法令に違反した探偵業者に対する営業停止等の行政処分と罰則が定められた(15条・17条以下)。

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 
 
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
通称・略称 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法
法令番号 平成11年法律第52号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 児童買春、児童ポルノの禁止など
関連法令 児童福祉法売春防止法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん じどうポルノにかかるこういとうのしょばつ および じどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号)は、児童買春児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。

児童買春・児童ポルノ処罰法児童ポルノ法児ポ法とも略される。

概要

児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする[1]。なお、この法律においては「児童」とは18歳に満たないものをいう[2]。18歳未満としたのは児童福祉法児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである [3]。 1999年(平成11年)5月26日公布、同年11月1日施行された。なお、2004年(平成16年)、附則6条に基づき、改正案が成立している。

1996年ストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[4]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および国内においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年当時、与党であった自民社民さきがけ3党の議員立法によって成立した[5]。 。 この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]

見直しに当たっての主な検討課題

見直しに当たっては[9]他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題(単純所持)、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[10]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある [11]。 また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解が得られた[12]

実在しない児童のポルノのの問題

当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[13]漫画関係者などが反対し[14]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。しかしその後2005年森山眞弓元法相ら、女性議員を中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[15]

単純所持規制

2008年時点では、児童ポルノの単純所持を罰する規定はないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声がある [16]。 しかし、同時に児童ポルノの範囲が広範(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され[17]、2004年改正では見送られた。

処罰導入を求める理由として、すでに単純所持処罰を導入している多くの他の先進諸国との調和もあげられる。しかし、例えば欧州評議会サイバー犯罪条約では、単純所持については留保を認めており、実際にデンマークが15歳以上の児童を被写体とするものに関して、本人同意のもとでの単純所持について留保している[18]

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 1条
  2. ^ 2条
  3. ^ 森山真弓; 野田聖子 [2005-03-10]. 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』, 初版 (日本語), ぎょうせい, 20. ISBN 4-324-07587-5. 
  4. ^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員
  5. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 2-63
  6. ^ 内訳:児童買春613、児童ポルノ164
  7. ^ 内訳:児童買春1182、児童ポルノ192
  8. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 31-33ページ
  9. ^ 附則2条には施行後3年を目処として検討を行うとある。
  10. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 61-63ページ
  11. ^ 園田寿 [1999-12-10]. 『解説児童買春・児童ポルノ処罰法』, 初版 (日本語), 日本評論社, 4. ISBN 4-535-51216-7. 
  12. ^ よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法 21-22ページ
  13. ^ 解説児童買春・児童ポルノ処罰法 30ページ
  14. ^ 連絡網AMI
  15. ^ ITmedia (2008年3月11日). "アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン". 2008年3月12日 閲覧。
  16. ^ 日本ユニセフ協会 (2009-01-14). "児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出" (日本語). 2009-03-25 閲覧。
  17. ^ 第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー セミナー全体は前者の論調であり、質疑のなかで後者の論点が述べられている。
  18. ^ サイバー犯罪条約に関する宣言一覧(英語)。

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