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論文作成のための準備作業として,収集した情報,調査したこと,現時点における自分の考えを整理してみたことなどを断片的に記したものである。
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サラリーマン税金訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 
最高裁判所判例
事件名 所得税決定処分取消請求事件
事件番号 昭和55(行ツ)15
1985年(昭和60年)3月27日
判例集 民集39巻2号247頁
裁判要旨
  1. 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。
  2. 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。
大法廷
裁判長 寺田治郎
陪席裁判官 藤崎萬里 木下忠良 塩野宜慶 伊藤正己 谷口正孝 大橋進 木戸口久治 牧圭次 和田誠一 安岡満彦 角田礼次郎 矢口洪一 島谷六郎 長島敦
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法14条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項、所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則
  

サラリーマン税金訴訟(さらりーまんぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告の名前を取って大島訴訟とも言う。(最判昭60.3.27民39.2.247)

目次

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概要 [編集]

私立大学の教授であった原告は、昭和39年分の所得に給与所得と雑所得があったが、確定申告をしなかったので、税務署長はこれを加算した決定と、無申告加算税の賦課決定処分をした。原告はこれを日本国憲法第14条第1項(法の下の平等)に違反し、したがって本処分も無効だとして出訴した。

原告の論点は以下の3つである。

  1. 所得税法が事業所得者には必要経費の控除を認めるのに対し、給与所得者にはそれを認めないのは不公平である。
  2. 給与所得と他の所得で所得の捕捉率に格差があり、給与所得者は不利益な扱いを受けていること。
  3. 他の所得者には各種の特別措置が設けられており、給与所得者は不公平な税負担を負っている。

一審京都地方裁判所、二審大阪高等裁判所とも原告の請求棄却。原告は上告審係属中に死亡したため、原告の子が裁判を承継した。

最高裁判所判決 [編集]

昭和60年3月27日大法廷判決は、原告の上告を棄却した。

  1. 「旧所得税法が必要経費の控除について事業所得者等と給与所得者との間に設けた前記の区別は、合理的なものであり、憲法一四条一項の規定に違反するものではない」
  2. 「所得の捕捉の不均衡の問題は、原則的には、税務行政の適正な執行により是正されるべき性質のものであつて、捕捉率の較差が正義衡平の観念に反する程に著しく、かつ、それが長年にわたり恒常的に存在して租税法制自体に基因していると認められるような場合であれば格別……そうでない限り、租税法制そのものを違憲ならしめるものとはいえない」
  3. 「仮に所論の租税優遇措置が合理性を欠くものであるとしても、そのことは、当該措置自体の有効性に影響を与えるものにすぎず、本件課税規定を違憲無効ならしめるものということはできない。」

なお、本判決には伊藤正己をはじめ4裁判官が補足意見を述べており、2裁判官が伊藤の意見に同調している。

その他 [編集]

なお、似たケースで、総評の指導の下に全国各地で提起された所得税返還請求訴訟については、「総評サラリーマン税金訴訟」と呼ばれる。これについては1件のみが上告審まで争われ、原告である労働者側が敗訴している(最高裁判所平成元年2月7日判決)。

判例評釈 [編集]

  • 碓井光明「所得税の不平等─サラリーマン税金訴訟」『憲法判例百選I 第4版』35頁(有斐閣、2000年)
  • 金子宏「憲法と租税法─大島訴訟」『租税判例百選 第4版』4頁(有斐閣、2005年)

参考文献 [編集]

  • 北野弘久『サラリーマン税金訴訟』(税務経理協会)

外部リンク [編集]

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