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No.1300 所得の区分のあらまし
[平成20年5月1日現在法令等]
所得税では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
(1) 利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
(2) 配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
(3) 不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、地上権などの不動産に設定されている権利の貸付け、船舶や航空機の貸付けなどによる所得をいいます。
(4) 事業所得
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
(注) 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。
(5) 給与所得
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
(6) 退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
(7) 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
(8) 譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
(土地や建物を譲渡したとき)
(土地や建物以外の資産を譲渡したとき)
(9) 一時所得
一時所得とは、上記(1)から(8)までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時所得をいいます。
(例)
1 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
3 法人から贈与された金品
(10) 雑所得
雑所得とは、上記(1)から(9)までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
(例)
1 年金や恩給などの公的年金等
2 非営業用貸金の利子
3 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金
(所法23、24、26~28、30、32~35、所基通34-1、35-1、35-2)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
No.1200 税額控除
[平成20年5月1日現在法令等]
1 税額控除とは
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
2 税額控除の主なもの
(1) 配当控除
配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。
(2) 外国税額控除
日本で課税される所得の中に、外国で生じた所得があり、その所得に対して、その外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合、一定額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。
イ 住宅の取得等又は増改築等をした場合
一定の要件に当てはまる住宅の取得等又は増改築等した場合に、その取得等又は増改築等のための借入金等の年末の残高の合計額を基として計算した金額を一定期間 (平成19年又は平成20年に入居した場合は10年間又は15年間の選択適用)控除するものです。
ロ 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行った場合において、平成19年4月1日から平成20年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成20年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その増改築等に充てるための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を 5年間控除する特例があります。なお、この特例は、イとの選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
(4) 住宅耐震改修特別控除
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)の一定の耐震改修をした場合に、その耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。
(5) 電子証明書等特別控除
電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができるものです。
(注) 平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。
(所法92、95、措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3)
参考: 関連コード
1210 住宅借入金等特別控除
1240 外国税額控除
1250 配当控除
1330 配当所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
No.1100 所得控除のあらまし
[平成20年5月1日現在法令等]
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くことができます。
税金は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
このうち基礎控除の額は38万円です。
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者が差し引くことのできる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。
(所法2、72~79、81~84、86、165)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
No.2240 申告分離課税制度
[平成20年5月1日現在法令等]
所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します(この点が総合課税制度と異なります。)。そして、確定申告によりその税金を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)これが申告分離課税制度です。
例えば、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、一定の先物取引による雑所得等が、申告分離課税となっています。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。
(所法21、22、89、措法8の4、31、32、37の10、41の14)
参考:関連コード
2220 総合課税制度
2230 源泉分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
No.2230 源泉分離課税制度
[平成20年5月1日現在法令等]
1 源泉分離課税制度とは
源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。
2 対象となる所得
源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。
(1) 利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)
(2) 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
(3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5) 次の金融類似商品の補てん金等
イ 定期積金の給付補てん金
ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ 一定の抵当証券の利息
ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
ヘ 保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益
(6) 一定の割引債の償還差益
3 税額の計算方法
(1)上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合収入金額等の20%(所得税が15%、地方税が5%)が源泉徴収されます。
(2) 上記(6)の場合
償還差益の18%(特定のものは16%)が源泉徴収されます。
(所法174、209の2、209の3、措法3、8の2、41の9、41の10、41の12)
参考: 関連コード
2220 総合課税制度
2240 申告分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm