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No.1200 税額控除
[平成20年5月1日現在法令等]
1 税額控除とは
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
2 税額控除の主なもの
(1) 配当控除
配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。
(2) 外国税額控除
日本で課税される所得の中に、外国で生じた所得があり、その所得に対して、その外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合、一定額を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。
イ 住宅の取得等又は増改築等をした場合
一定の要件に当てはまる住宅の取得等又は増改築等した場合に、その取得等又は増改築等のための借入金等の年末の残高の合計額を基として計算した金額を一定期間 (平成19年又は平成20年に入居した場合は10年間又は15年間の選択適用)控除するものです。
ロ 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行った場合において、平成19年4月1日から平成20年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成20年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その増改築等に充てるための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を 5年間控除する特例があります。なお、この特例は、イとの選択適用となります。
この控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
(4) 住宅耐震改修特別控除
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)の一定の耐震改修をした場合に、その耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を控除するものです。
なお、この控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。
(5) 電子証明書等特別控除
電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができるものです。
(注) 平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。
(所法92、95、措法41、41の3の2、41の19の2、41の19の3)
参考: 関連コード
1210 住宅借入金等特別控除
1240 外国税額控除
1250 配当控除
1330 配当所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm