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No.2230 源泉分離課税制度
[平成20年5月1日現在法令等]
1 源泉分離課税制度とは
源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。
2 対象となる所得
源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。
(1) 利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)
(2) 特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
(3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5) 次の金融類似商品の補てん金等
イ 定期積金の給付補てん金
ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ 一定の抵当証券の利息
ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
ヘ 保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益
(6) 一定の割引債の償還差益
3 税額の計算方法
(1)上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合収入金額等の20%(所得税が15%、地方税が5%)が源泉徴収されます。
(2) 上記(6)の場合
償還差益の18%(特定のものは16%)が源泉徴収されます。
(所法174、209の2、209の3、措法3、8の2、41の9、41の10、41の12)
参考: 関連コード
2220 総合課税制度
2240 申告分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm
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