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No.2240 申告分離課税制度
[平成20年5月1日現在法令等]
所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します(この点が総合課税制度と異なります。)。そして、確定申告によりその税金を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)これが申告分離課税制度です。
例えば、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、一定の先物取引による雑所得等が、申告分離課税となっています。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。
(所法21、22、89、措法8の4、31、32、37の10、41の14)
参考:関連コード
2220 総合課税制度
2230 源泉分離課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
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