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No.1300 所得の区分のあらまし
[平成20年5月1日現在法令等]
所得税では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
(1) 利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
(2) 配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
(3) 不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、地上権などの不動産に設定されている権利の貸付け、船舶や航空機の貸付けなどによる所得をいいます。
(4) 事業所得
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
(注) 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。
(5) 給与所得
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
(6) 退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
(7) 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
(8) 譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
(土地や建物を譲渡したとき)
(土地や建物以外の資産を譲渡したとき)
(9) 一時所得
一時所得とは、上記(1)から(8)までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時所得をいいます。
(例)
1 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
3 法人から贈与された金品
(10) 雑所得
雑所得とは、上記(1)から(9)までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
(例)
1 年金や恩給などの公的年金等
2 非営業用貸金の利子
3 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金
(所法23、24、26~28、30、32~35、所基通34-1、35-1、35-2)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm