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学位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
概要 [編集]
学位は、一般的には、大学など高等教育機関における単位修得や論文執筆などの研究を踏まえた学修の成果に対して授与される、世界的に通用する法的に認められた学術称号である。学位、とりわけ「学士の学位」は、国家資格か大学の認定する公的資格の様に誤解される場合もあるが、学位は資格ではないと考えられている。
学位の意味とその起源は、14世紀のヨーロッパの大学における教授職の資格を起源としており、学術業績に対しての栄誉称号として発展し、学問領域における著作などでの業績、即ち学術的成果に対して授与された栄誉称号として発展を遂げ今日の学位として成立を見た。現在では、高等教育を行う機関(大学など)が授与する学術上の位となっている。世界でもっとも早く大学院が発達したのがアメリカ合衆国であることから、近代的な学位制度はアメリカ合衆国において最初に発達したと言われている。
ちなみに学位は大学院の修了資格と不可分の関係にあり、大学院の修了はその大学院の課程が定める特定の学位の取得を意味していた。しかし、今日ではその大学院の修士課程、専門職学位課程、博士課程の定める学位の他に、大学が提携する他大学特に外国にある大学の学位の修得も可能になるダブルディグリー・プログラムや学位の修得はできない代わりに知識や技術の修得のみに徹するノンディグリー・プログラムという教育課程もできるなど、大学院の修了資格としての学位のあり方も変わりつつある。
なお、同時に2つ以上の学位取得する制度として複数学位(ダブル・ディグリー)、共同学位(ジョイント・ディグリー)がある。いずれも複数の学位を取得を意味する点では同義である。 但し制度としての複数学位とは、複数の大学が協定を結び、当該大学の課程を修了した者には修了した大学及び協定校の学位も同時に授与される制度をいう。これに対して、共同学位とはひとつの教育課程で複数の学位を授与を目指し教育を施す制度をいう。特に修士号を2つ取得することをダブルマスターと呼ぶことがあるが、高等な学位にいくに従い、こうした制度が年々充実・発展を遂げている。
日本の学位制度 [編集]
概要 [編集]
現在の日本の学校教育法に基づく学位には、「博士」・「修士」・「学士」・「短期大学士」の4種類及び「専門職学位」がある。
第二次世界大戦終了前の学位は、文部大臣が授与する称号であり、いわゆる栄典ではないものの、階級・位階・勲等・功級・爵位などと並び称された栄誉ある称号であった。現在の学位は、大学または学位授与機構が授与する。大学が大衆化して卒業生や修了者が増加した今日では、単に「学位」と言った場合、その本来の意味とは異なり、「博士の学位」を指すことが多い(日本においては学位制度創設から長い期間、「学位」が「博士の学位」のみを指していたことも原因の一つと考えられる)。
学位の取得には、もともと学術的業績すなわち論文執筆を要求されるのが原則であった。博士の学位は、現在でももっぱら学位請求論文の提出、及び審査合格により授与される。修士の学位でも、論文の提出を必要としない課程はあるものの、論文の提出を義務付けている課程が多い。しかし、学士や専門職の学位においては、論文の提出を必須としていない課程も少なくない。
準学士や専門士などの称号、並びに、各大学が独自に授与する名誉博士の称号など学校教育法で学位と規定されていないものは、法令上は名誉称号であり学位ではない。法令上の学位は世界的通用性を保証するものだが、これらの称号はあくまで日本国内でのみ通用するものとされる。
なお、学位は、大学又は大学評価・学位授与機構の学位記授与式(学位授与式)にて学位記の交付を以って授与されることが多い。その場合、欧米の例に倣って、学帽と呼ばれる房のついたキャップ、式服と呼ばれるガウンと学位章というフードの授与もなされる大学もある。また、学位記授与式や卒業式の間に限って、式服や学位章を貸与する大学もある。
分類 | 種類 | 授与される標準的な課程 | |
---|---|---|---|
学位 | 博士 | 大学院の博士課程 | |
修士 | 大学院の修士課程 | ||
学士 | 大学 | ||
短期大学士 | 短期大学 | ||
学位 | 専門職学位 | 法務博士(専門職) | 法科大学院 |
教職修士(専門職) | 教職大学院 | ||
修士(専門職) | 専門職大学院(法科・教職大学院を除く) | ||
称号 | 準学士 | 高等専門学校 | |
高度専門士 | 特定の専修学校の専門課程 | ||
専門士 | 特定の専修学校の専門課程 |
日本における学位の歴史 [編集]
戦前 [編集]
日本では、1878年に東京大学に学位授与権(学士号)が与えられ、東京大学は、法学士・理学士・文学士・医学士・製薬士の5つを学位と定めた。当時、他にも工部大学校や札幌農学校が学位を授与していた。明治12年には文部省が学術上功績顕著な科学者を優遇するために学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的として、東京学士院が創設された。
1886年に帝国大学令(明治19年勅令第3号)が発布され、翌1887年に学位令(明治20年勅令第13号)が発布された。この学位令では、日本で教育を受けた者や一定の研究を行った者に、大博士または博士の学位を授与することになった。学位制度そのものは西欧の制度に由来するが、日本語としての学位呼称については、古く律令体制下における官職名がモデルとなっている。博士は中国王朝の制度を基につくられた大宝律令官制において設置されていた官名であり、学士という呼称も皇太子の教育官であった東宮学士に由来する。
1886年、東京大学が帝国大学に改組されて初代総長であった加藤弘之男爵が元老院議官に転進し、その謝恩会が開かれたのが発端となり、同大学卒業生により学士会が創設された。
1887年に発布された学位令では、各博士会の審査を経て、授与権者の文部大臣が授与するものとなった。このため大学が授与できるとされた学士号は称号と位置づけられることとなった。こうして、1887年の学位令発令から1991年の学校教育法および学位規則の改正まで、学士号は学位ではなく称号として扱われた。
学位令は1898年に改正され(明治31年勅令第344号)、学位は、法学博士、医学博士、薬学博士、工学博士、文学博士、理学博士、農学博士、林学博士および、獣医学博士の9種とされた。1886年の学位令が定めていた大博士の学位を授与された者は1人もなく、大博士の学位は、このときに博士の学位に統合されている。また、学位の授与・剥奪の審査を博士会という審議機関に委ねることにした(博士会規則:明治31年勅令第345号)。
(例)従二位勲一等男爵医学博士北里柴三郎
1906年には学術状況を高めるために、東京学士院が帝国学士院に改組された。1911年4月には日本の学術成果の向上と業績への顕彰を目的として帝国学士院恩賜賞が創設された。また同年11月には帝国学士院賞も創設され、日本の学界の育成促進を支援し、これを大いに顕彰することとなった。1920年には、学位令の改正(大正9年勅令第200号)があり、学位授与権が再び大学に移され、博士会制度も廃止された。
なお、戦前の一部の旧制専門学校においては、得業士の称号を付与するという制度があった。
例・昭和3年に創設された東京高等歯科医学校は(現・東京医科歯科大学)は日本初の官立歯科医学校であったため、従来の歯科医学士という名称を嫌い、卒業生には歯科得業士という学位が授与された。
戦後 [編集]
第二次世界大戦後、日本全体の制度改革によって学校教育法が制定され、学位令は廃止された。学位制度は、学校教育法(昭和22年法律第26号)とその施行省令である学位規則に基づくものとされた。戦後の学術環境の変化としては1947年には帝国学士院は日本学士院に改組されて現在に至っている。この改組によって帝国学士院恩賜賞は日本学士院恩賜賞に、同じく帝国学士院賞は日本学士院賞に改称された。
1953年には、学位規則(昭和28年4月1日文部省令第9号)が公布され、日本の学位において、それまでの博士の学位に加えて修士の学位が創設され、日本の学位は大きく2種類とされた。それ以降、日本の大学院は、修士課程・博士前期課程(標準修業年限2年)、博士後期課程(標準修業年限3年)となり、所定の単位を修得し、学位論文その他の要件を満たす者に対して博士または修士の学位が授与されるようになった。学術環境の面では1956年、日本学士院法が制定されることとなり日本学士院は日本学術会議からの分離独立がなされた。
1986年には、価値観、生活環境の多様化と高齢化社会の到来に向けて生涯学習の必要性が高まり、大学のほかに学位を授与する機関の創設について検討することが提言された。これにより、1991年に文部科学省の施設等機関として学位授与機構(現在の独立行政法人大学評価・学位授与機構)が創設され、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校の7省庁大学校の卒業者や、大学の科目履修や短期大学・高等専門学校の専攻科で一定の学修を行った短期大学・高等専門学校・専修学校専門課程の卒業者に対して、同機構の審査を経て、同機構から学位が授与されるようになった。
1991年における学校教育法の改正では、「学士の称号」が「学士の学位」に変更され、日本の学位に学士の学位が加わって、学士、修士、博士の3種類となった。さらに、1991年の学校教育法の改正では、短期大学または高等専門学校を卒業した者に準学士の称号が付与されることとなった。同法附則により、それまで称号として扱われていた学士は、改正後の学校教育法による学士の学位とみなされている。
1994年には、文部省告示により、学校教育法にいう学校(学校教育法第1条の規定に基づく学校、1条学校)ではない専修学校の専門課程(専門学校)を修了した者にも専門士の称号を授与することとなった。2003年、高度専門職業人養成の観点から、法曹を養成する法科大学院を中心に、専門職大学院の設置が認められた。専門職大学院は研究者の養成ではなく高度専門職業人育成の観点から、博士の学位でも修士の学位でもない第三の学位(すなわち専門職学位)が創設された。この第三の学位たるべき実務者のための学位は、学校教育法に「文部科学大臣が定める学位」として規定された上でそれぞれの分野における事情を踏まえて専門職学位と総称されることとなった。その上で具体的な名称については審議を経て、学位規則において法科大学院修了者には「法務博士(専門職)」、その他の専門職大学院修了者には「○○修士(専門職)」という専門職学位を授与することとなった。
短期大学の卒業者にも国際的な基準に合わせて学位を授与についても検討が進められ、中央教育審議会の答申を経て、2005年には新たに「短期大学士」の学位が創設されている。
学位の表記方法 [編集]
学位における専攻分野の表し方については、文部科学省令の大学設置基準及び学位規則で、1991年(平成3年)以前において、専攻分野が明示された「○学修士」「○学博士」というものが授与されていたが、1991年(平成3年)以降は、「学士(専攻分野)」「修士(専攻分野)」「博士(専攻分野)」という専攻分野を付記する形で授与されるよう改正された。
また、専門職大学院を修了した者に与えられる学位は、専門職学位とされて、通常の「博士」や「修士」とは別個のものとされてる。現在、学位規則上に専攻分野の名称と共に明記のある学位は、次の2つである。
また、学位規則においては、学位を表記する時に授与した大学又は大学評価・学位授与機構の名称を付記することになっている。この大学名等の付記の仕方は学位規則では明記されておらず、単に「学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称を付記するものとする。 」(学位規則第11条)とのみ規定されている。そのため、大学名等の付記の表記方法は統一されていない。但し、一部の大学の学位規程には付記方法が規定されており、具体的には次のようなものがある(博士以外の修士・学士・専門職学位・短期大学士も同じ。)。
日本における学位・称号の種類 [編集]
日本で4年制の大学を卒業した者は学士の学位、高度専門士付与校たる専修学校専門課程を卒業した者は高度専門士の称号が、それぞれ授与される。更に2年制または3年制の短期大学においては短期大学士の学位、高等専門学校では準学士の称号、専修学校専門課程では専門士の称号が授与される。
学位と称号とでは、国際通用性の有無などの違いこそあるが、教育課程としての程度は同じであると判断され、その後の進路においても短期大学士・準学士・専門士はともに4年制大学の学部3年生に編入学することができる。さらに、学部及び高度専門士付与校たる専修学校を卒業した者は、大学院修士課程及び専門職学位課程への入学資格を認められる。また、2年制及び3年制の大学院修士課程(博士前期課程)と専門職学位課程(法科大学院及びその他の専門職大学院)は教育機関としての趣旨や認定する能力にこそ違いはあるが、ともに大学院博士課程(博士後期課程)への入学資格を認定される。
教育課程:授与される学位及び称号
- 大学院博士課程(博士後期課程):★博士
- 大学院修士課程(博士前期課程):★修士
- 大学院専門職学位課程:★専門職学位
- 大学学部:★学士
- 大学評価・学位授与機構が認定した省庁大学校の課程:★学士、★修士、★博士
- 大学評価・学位授与機構が認定した短期大学・高等専門学校の専攻科:★学士
- 4年制専修学校専門課程:●高度専門士
- 短期大学学科:★短期大学士
- 高等専門学校:●準学士
- 2・3年制専修学校専門課程:●専門士
※★は学位、●は称号。
大博士の学位 [編集]
大博士については、1887年の学位令で、大博士の学位が置かれ、文部大臣が授与することとなっていたが、授与例は1例も無いまま廃止された。
博士の学位 [編集]
博士(ドクター)の学位は、日本において最上位の学位。大学院博士後期課程(博士課程)修了者、あるいは大学院への論文提出により同等の能力を持つと認められた者に対しては、当該大学から授与される(前者を課程博士、後者を論文博士と呼ぶ)。また、防衛大学校研究科博士後期課程と防衛医科大学校医学研究科の修了者に対しては、独立行政法人大学評価・学位授与機構への論文提出及び審査を経て、同機構から授与される。博士後期課程(博士課程)を修了するには、大学に学位論文を提出し、審査に合格しなければならない。博士の学位を授与した際には授与機関(授与大学あるいは大学評価・学位授与機構)は文部科学省への届け出ることになっているが、この際、授与機関ごとに通し番号が付けられるが、課程博士には甲1234XX号のように「甲」が、論文博士には乙1234XX号のように「乙」が付される。ただし、授与機関が発行する学位記には必ずしも「甲」・「乙」の区別が記載されるとは限らず、授与機関によっては両者の通し番号が付されている例もある。
修士の学位 [編集]
修士(マスター)は、博士と学士の中間に位置する大学院レベルの学位。大学院の修士課程(博士前期課程)を修了した者に授与される。また、防衛大学校研究科博士前期課程、国立看護大学校研究課程部、水産大学校研究科、職業能力開発総合大学校研究課程を修了した者に対しては、独立行政法人大学評価・学位授与機構への論文の提出、審査を経て、同機構から授与される。なお、海外においては準修士という学位があるが日本ではそのような学位はないものの、大学独自の称号として設定している場合がある。
専門職学位 [編集]
専門職学位は、専門職大学院を修了した者に授与される学位。法科大学院の修了者には「法務博士(専門職)」、それ以外の専門職大学院を修了した者には「○○修士(専門職)」の学位が授与される。専門職学位は、大学院の学位ではあるが博士・修士と異なる第3の学位であり、教育課程としては修士課程(博士前期課程)と同等とみなされるが、研究上の博士・修士の学位とは区別される。
学士の学位 [編集]
学士は、大学の学部における所定の課程を修め所要単位を取得して卒業を認められた者、省庁大学校(防衛大学校本科、防衛医科大学校医学科、海上保安大学校本科、気象大学校大学部、国立看護大学校看護学部、水産大学校本科、職業能力開発総合大学校長期課程)を卒業して独立行政法人大学評価・学位授与機構に申請した者、高等専門学校の専攻科にて所定の単位を修得し、独立行政法人大学評価・学位授与機構によって大卒と同等以上の学力を有すると認められた者、短期大学を卒業後にさらに高等教育機関において一定の学習を修めて所定の単位を修得し、大学評価学位授与機構によって大卒と同等以上の学力を有すると認められた者に授与される学位。学士の学位は大学卒業者に対しては当該大学から、その他の者に対しては大学評価・学位授与機構から授与される。英語ではbachelor(バチェラー 独身・未婚の意もあり)と呼ぶが、日本ではこの呼称は一般的ではない。
短期大学士の学位 [編集]
短期大学士は、短期大学を卒業した者に授与される学位である。
学位に準ずる又は学位に類する日本の称号 [編集]
法律で定められているものとして「準学士」が、文部科学省の告示で定められているものとして「専門士」があり、そのほかに各大学が独自に授与する「名誉博士」などが有名である。以下、学位に準ずる称号及び学位に類する称号を解説する。
法令で定められたもの [編集]
- 準学士の称号 - 高等専門学校を卒業した者に付与される。学校教育法に定めがある。標記は「準学士(○学)」。
- 高度専門士の称号 - 専修学校の専門課程(専門学校)のうち、以下の条件を満たすと文部科学大臣が認定し、官報で公示した専修学校の専門課程の課程を卒業した者に授与される。修業年限は大学学部と同等であり、文部省の指導により標記は「高度専門士(○専門課程)」。
- 修業年限が4年以上のもの、
- 修業年限の期間を通じた体系的な教育課程の編成がされていること、
- 修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること、
- 専門士の称号 - 専修学校の専門課程(専門学校)のうち、以下の条件を満たすと文部科学大臣が認定し、官報で公示した専修学校の専門課程の課程を卒業した者に授与される。「専修学校の専門学校の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)に定めがある。文部科学省の指導により表記は、「専門士(○専門課程)」。
- 修業年限が2年以上のもの。
- 課程の修了に必要な総時間数が1700時間以上であること。
- 試験等で成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
- 得業士の称号 - 旧制の専門学校、特に医学専門学校の卒業生などの称号として、一部の学校で授与していた。現在は廃止。
法令の定めのない類似の称号 [編集]
- 名誉博士の称号 - 日本においては、各大学が独自に授与するもの。通称して名誉称号、名誉学位といわれる。多くは授与する大学に関係する者の中で、著名な研究を行ったり、社会的に有名になった者に授与される。学術的評価というよりは社会的な活動なり功績を称えるという顕彰の意味合いが強い。
- 名誉教授の称号(学校教育法に規定された称号だが、各大学の規定に基づき独自に授与。)
- 大学の授与する称号
- 大学病院の授与する称号
- 学会の授与する称号
- その他市民カレッジ・民間団体などの称号