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No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
[平成20年5月1日現在法令等]
親名義の建物に子供が増築した場合には、民法上、増築部分についても、建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子供に対して何らの対価も支払わないときには、親は子供から利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
しかし、子供が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
なお、共有とした場合、親は建物の持分の一部を子供に譲渡したことになりますので、譲渡所得として所得税が課税される場合があります。この場合、マイホームを売ったときの特別控除の特例は適用されませんので、注意してください。
(相法9、所法33、措法35)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4557.htm
No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得した場合の課税価格
[平成20年5月1日現在法令等]
通常貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他人に貸し付けている場合のその土地を、貸家建付地といいますが、その土地の贈与の価額は、次の算式により評価します。
(算式)
貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
しかしながら、子が使用貸借により父の所有地に建物を建築して他人に有償で貸し付けている場合に、その土地の贈与を受けたときの贈与税の課税価格は、貸家建付地として評価した価額ではなく、自用地として評価した価額となります。これは、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。
(評基通26、昭48直資2-189)
参考: 関連コード
4552 親の土地に子供が家を建てたとき
4614 貸家建付地の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4553.htm
No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき
[平成20年5月1日現在法令等]
土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。
(昭48直資2-189)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
No.4405 贈与税がかからない場合
[平成20年5月1日現在法令等]
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。
(1) 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
(2) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
(3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(4) 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
(5) 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。
(6) 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。
(7) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
(8) 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
しかし、相続のあった年の贈与であっても、例外として被相続人の配偶者で、贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に、所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。
(相法1の4、2の2、19、21の2、21の3、21の4、相令4、相基通21の3-3~6、21の3-8~9、所基通34ー1)
参考: 関連コード
4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
No.4402 贈与税がかかる場合
[平成20年5月1日現在法令等]
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
1 暦年課税
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる場合があります。
それは、贈与を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税:平成17年12月31日までの贈与に適用がありました。)の適用を受けていた場合です。
2 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。
また、平成20年12月31日までに、特定同族株式等の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに500万円までの特定同族株式等特別控除額を控除することができます。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算についてはコード4103、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例についてはコード4503、特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例についてはコード4505でそれぞれ説明しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm