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No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
[平成20年5月1日現在法令等]
親名義の建物に子供が増築した場合には、民法上、増築部分についても、建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子供に対して何らの対価も支払わないときには、親は子供から利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
しかし、子供が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
なお、共有とした場合、親は建物の持分の一部を子供に譲渡したことになりますので、譲渡所得として所得税が課税される場合があります。この場合、マイホームを売ったときの特別控除の特例は適用されませんので、注意してください。
(相法9、所法33、措法35)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4557.htm
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