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No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得した場合の課税価格
[平成20年5月1日現在法令等]
通常貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他人に貸し付けている場合のその土地を、貸家建付地といいますが、その土地の贈与の価額は、次の算式により評価します。
(算式)
貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
しかしながら、子が使用貸借により父の所有地に建物を建築して他人に有償で貸し付けている場合に、その土地の贈与を受けたときの贈与税の課税価格は、貸家建付地として評価した価額ではなく、自用地として評価した価額となります。これは、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。
(評基通26、昭48直資2-189)
参考: 関連コード
4552 親の土地に子供が家を建てたとき
4614 貸家建付地の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4553.htm
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