No.4402 贈与税がかかる場合
[平成20年5月1日現在法令等]
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
1 暦年課税
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭の贈与を受けて配偶者控除を受ける場合には贈与税がかからないことがあります。
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる場合があります。
それは、贈与を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税:平成17年12月31日までの贈与に適用がありました。)の適用を受けていた場合です。
2 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。
また、平成20年12月31日までに、特定同族株式等の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに500万円までの特定同族株式等特別控除額を控除することができます。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算についてはコード4103、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例についてはコード4503、特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例についてはコード4505でそれぞれ説明しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm